退職金として積立の生命保険を現物支給で受け取った後の解約時の税金について
変額保険(払込期間43歳〜75歳)を
65歳の退職時
契約:法人→個人に名義変更し現物支給で受け取った場合、その時の解約返戻金相当額で評価し受け取る。その際は、税金が発生する場合は払う。
その後、65歳から75歳まで保険料を個人負担する、もしくは払済にして、必要な時に減額して現金として使う、もしくは満期時に満期金を受け取る。
その場合の税金の計算方法はどうなりますか?
単純に考えると
生命保険の一時所得計算だと
【減額した際の解約金や満期金】➖【既払込保険料総額】➖50万円✖️1/2
の金額がその年の収入として年収に入り税金の計算がはいる。という考え方なのか?
詳しく教えていたらだきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
生命保険の一時所得計算だと
【減額した際の解約金や満期金】➖【既払込保険料総額】➖50万円✖️1/2
の金額がその年の収入として年収に入り税金の計算がはいる。という考え方なのか?
上記でよいと考える。
本投稿は、2025年06月20日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。