離婚後の退職金半分と1/2分割年金にかかる税金
離婚して8年です。退職金半分150万と年金1/2分割を決めています。今年100万受け取っています。あと50万は来月振込んでもらう予定です。
これらについて受け取る側の税金はいくらかかりますでしょうか。また、確定申告はしないといけませんか?
税理士の回答

坪井昌紀
財産分与の取り決めに応じた支払いが続いていると考えるのであれば、非課税と考えられます。
それ以外に支払う又は受け取るものがあれば、贈与税の対象になると考えられます。贈与税の暦年課税の基礎控除は110万円です。
気になる点がある場合は、財産分与に関する書類や現在のお金の授受の状況等がわかる書類を持参して、近くの専門家に直接相談して、関係書類から判定してもらうことをお勧めします。

西野和志
国税OB税理士です。
離婚されるときに、条件を定めた条件での支払いである限り課税はありません。ご安心ください。
そもそも贈与ではないので、贈与税はかかりません。
本投稿は、2025年06月25日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。