領収書のない請求書について
自治会で当初令和4年度理事が文書作成等できないことから、自治会員が代わりに1年間文書作成等作成をしていたが、令和5年4月6日、自治会員から請求として、請求内容内訳が事務経費+報酬として請求書がきて2人で14万、、事務経費にパソコン・プリンタ・電気代使用料・インク代・用紙で各種領収書なしと記載ありました。報酬は文書作成代となっておりました。そこで当初令和4年度理事が事務経費の、パソコンとプリンタの購入したなら自治会の備品になるといっても自治会員はそこに触れずといったことがあり、総会においても話にならず、今年令和7年4月(令和6年度)の総会に議題としてまたあがり、弁護士に相談し訴訟起こすべきとの声があがりましたが、結局訴訟せずスルーみたいな形になり、令和7年度理事は釈然としないまま、パソコンとプリンタ購入したなら自治会で使用するものと、総会の時に弁護士に相談ないし裁判にするか否かでめんどくさいのか、どうするべきか、請求書事務経費に普通パソコンプリンタに経費として請求かけることおかしい、前会長は会計わからず手伝ってもらったからいいと、押印したようだが、理事は署名運動までしたぐらいで、総会で決議されたとはいえ、今年度理事はもやもやしています。本来どう対応すべきかご教示願いたいです。本人たちは都合悪いとでてこなくなります。訴訟起こしたいぐらいですが、令和7年度理事から令和4年度に14万円の請求を行った当事者(文書作成代行を担い、報酬・経費を請求した会員2名)」に対して、正式に説明を求める書面を出すことは必要でしょうか。
税理士の回答
文面を読む限り、先方は、事務経費として、自ら所有するパソコン・プリンターの「使用料」を請求しているのであって、パソコン・プリンターを購入したわけではないのではないかと思われます。
そうだとすれば、「使用料」である以上、領収書を添付できないのは当然、ということになると思われます。
上記のような安い値段で、パソコンやプリンターが購入できるとは思えません。
ありがとうございます。使用料は領収書なくても支払うべきですか。

佐藤和樹
令和4年度の請求については、
• 領収書のない高額な経費(パソコン・プリンタ)の請求
• 物品の所有権が自治会に帰属していない
• 曖昧なまま総会で承認された
という状況であり、自治会費(住民のお金)の適正な執行とは言い難く、再確認と説明を求める文書を出すのが妥当です。
訴訟を行うかは別として、令和7年度の理事として、過去の不透明な金銭処理に対して「自治会としての説明責任」を果たす動きは必要です。
本投稿は、2025年07月01日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。