本則課税と簡易課税について
初年度だけ本則課税で翌年から簡易課税適用を希望する場合の手続きを教えてください。
今年青色申告で開業し、インボイスの登録申請も行いました。開業届を提出する際に課税事業者選択届出書を提出していませんが、このまま何も提出しなければ原則課税が適用になるのでしょうか?そして、来年1月1日から簡易課税を適用させたい場合は、どの時期に消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば良いのでしょうか?
また、開業費が数十万あり、こちらの経費処理も今年一気に計上した方が良いのか、それとも5年で減価償却した方が良いのか、今年の売り上げが思わしくなかった場合はどちらが有利になりますでしょうか。
開業して間もないのですが、税金関係がどうもわからず、ご教授頂けますと幸いです。
税理士の回答

佐藤和樹
そのまま何も届出をしなければ「本則課税」が自動適用されます。
• インボイス登録をした時点で 課税事業者としての義務が発生します。
• ただし、「本則 or 簡易」は届出がない限り=本則となるため、「課税事業者選択届出書」は不要です。
また、来年から簡易課税にしたい場合の届出期限で 「消費税簡易課税制度選択届出書」を、適用したい年の「前年末(=12月31日)」までに税務署に提出する必要があります。

増井誠剛
課税売上が1,000万円以下の初年度でもインボイス登録済みの場合、課税事業者選択届出書がなくとも原則課税が適用されます。翌年1月1日から簡易課税を適用するには「消費税簡易課税制度選択届出書」を適用開始前の前年末までに提出が必要です。開業費については一括経費処理も5年償却も認められますが、利益が少ないなら翌期以降に控除を残せる分割償却が有利な場合があります。状況に応じ調整ください。
本投稿は、2025年07月06日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。