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課税事業者になる条件について

お世話になります。
法人が課税事業者になってしまう条件についてご質問です。
ひとつの法人で賃貸業とリフォーム業をしているのですが、以下の場合、免税事業者のままという認識で間違いございませんでしょうか。

居住用物件の家賃収入 1000万(非課税売上)
テナント物件の家賃収入 200万(課税売上)
リフォーム業の売上 200万(課税売上)

この場合、合計で売上1400万となり1000万を超えますが、課税売上が400万のため免税事業者のままで問題ないでしょうか。
あくまでも課税売上が判断基準になるとの認識で間違いないでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

この場合、合計で売上1400万となり1000万を超えますが、課税売上が400万のため免税事業者のままで問題ないでしょうか。

は椅子の考えでよいです。
あくまでも課税売上が判断基準になるとの認識で間違いないでしょうか。

あくまでではなく100%その考えです。

>合計で売上1400万となり1000万を超えますが、課税売上が400万のため免税事業者のままで問題ないでしょうか。
あくまでも課税売上が判断基準になるとの認識で間違いないでしょうか。
 ⇒  ご理解のとおりとなります。
    消費税は、基準期間(原則2年前)の「課税売上高」が1,000万円を超えた時に「課税事業者」になります。
    御社は居住用資産の貸付=非課税売上が大きいため、免税事業者となります。
    なお、「課税事業者」は、このほか「資本金」や「特定期間」などでも判断しますので、ご注意ください。
    
 参考に国税庁HPより、説明個所を添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm

早々にご回答いただきましてありがとうございます。
判断基準について理解できました。

  少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2025年08月05日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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