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iDeCo受取時の課税について

iDeCo受取時の課税について相談させてください。
予定では勤続年数17年、iDeCoは15年すべて勤続期間と重複しています。
そのため、退職所得控除は40万円 × 17年 = 680万円となります。
退職金は680万円以上となる見込み。iDeCoは一時金での受け取りを検討しています。
退職と同時に受け取る場合は、退職金+iDeCo一時金-680万円を1/2した金額に課税されると認識しています。iDeCoの一時金の金額によっては、累進課税対策・暴落時の対策として、翌年以降の受取りも検討しています。一時金の受取りを61歳以降にした場合、「退職所得」となりiDeCoの一時金の受取額×1/2に課税されるかを証券会社に問い合わせしたところ、人によって異なるため、税務署へ問い合わせをとのことでした。税務署へ問い合わせたところ、回答としては「年金受給前であれば退職所得になる」とのことでした。私は60歳からの公的年金繰り上げ受給をする予定なのですが、そうなると繰り上げ受給を最短で62歳からにすればよいのでしょうか。
60歳:退職金受け取り 退職所得控除適用、超過分1/2に対して課税
   (失業給付を受ける可能性あり)
61歳:iDeCoを一時金として受け取り 退職所得扱いとなり受取額1/2に対して課税
62歳:公的年金繰り上げ受給開始
年金を繰り上げ受給すると、iDeCoの一時金が退職所得とならないという話は聞いたことがなかったので、税務署の対応者があまり詳しくなく、質問の都度周りの方に聞いて回答してくれる状態で回答まで二転三転したこともあり、半信半疑です。
法改正後の掛け金増額も検討してるのですが、上記の状況を考えると、iDeCoでの運用は毎年の所得控除があっても特定口座で運用したほうが良いのでは思い、相談させていただく次第です。文章長くなってしまい恐縮ですが、ご教示いただきたくお願いいたします。

税理士の回答

結論としては
iDeCoの老齢給付金を一時金で受け取る場合、公的年金を受給する前であれば退職所得として扱われるのが原則です。ただし、退職金とiDeCo一時金を同一年度や一定期間内に受け取ると、勤続期間が重複するため退職所得控除を二重に使うことはできず、課税対象が大きくなる点に注意が必要です。

詳細

iDeCo一時金の課税区分
・原則「退職所得」として扱われ、課税額は(受取額-退職所得控除)×1/2 で計算されます。
・退職所得控除額は勤続年数で計算され、今回のケースでは 40万円×17年=680万円。

退職金とiDeCoの関係
・退職金を60歳に、iDeCo一時金を61歳に受け取る計画では、両者は「5年以内の受取」に該当するため合算して退職所得控除を計算します。
・勤続年数17年とiDeCo加入15年は重複しているため、控除を重ねて使えず、実際には退職金で控除枠を使い切り、iDeCo一時金が課税対象となる可能性が高いです。

公的年金との関係
・税務署の回答にあった「年金受給前であれば退職所得扱い」は妥当と考えられます。
・仮にiDeCo一時金受取時に老齢年金を既に受給している場合は、「雑所得」とされ総合課税扱いになるリスクがあり、税負担が増える可能性があります。
・ご計画のとおり、62歳から繰上げ受給を開始すれば、61歳のiDeCo一時金は退職所得として扱われると考えられます。

iDeCoか特定口座か
・iDeCoは掛金全額所得控除+運用益非課税の大きなメリットがありますが、受取時に課税され、退職金とのタイミングによっては課税額が膨らむリスクがあります。
・特定口座であれば掛金控除はないものの、流動性が高く、受取時の課税タイミングを自由に調整可能です。
・今後の所得見込みや年金受給開始時期を踏まえて、iDeCo掛金を増額するか、特定口座での運用に回すかを検討されるのが適切です。

まとめ
・退職金とiDeCo一時金は「5年以内の受取」で合算して控除計算されるため、控除枠が使い切られる可能性大。
・iDeCo一時金を受け取る際に公的年金をまだ受けていなければ退職所得扱い。
・控除活用と課税のバランスを踏まえ、受取時期を分散させる工夫や、特定口座との併用も検討が有効。

丁寧なご回答いただき大変助かりました。公的年金受給後はiDeCo一時金の受取りは雑所得になる可能性があるのですね。iDeCoの増額を検討していたところなので相談してよかったです。すでに退職所得控除は退職金で超過してしまうので、iDeCoは最低金額にして、特定口座での運用を検討したいと思います。改めてご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2025年08月19日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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