確定拠出年金を全額一時金で受け取る場合の退職所得控除について
確定拠出年金を全額一時金で受け取る場合は退職所得控除が適用されると思いますが、それに関して質問があります。
確定拠出年金について色々調べてみると「19年ルール」というものがある様です(以下)。
「退職金の19年ルールとは、企業型DCやiDeCoといった確定拠出年金を一時金で受け取る際の退職所得控除に関する規定です。 iDeCoを一時金で受け取る場合、過去19年の間に退職金を受け取っていると、重複する期間の退職所得控除を受けられません。」
そこで質問です。
(質問1)上記19年ルール情報は正しいでしょうか?
(質問2)質問1がYesの場合、例えば7年前に早期退職して退職金を受け取る際に退職所得控除(1500万)が適用されていた場合、来年60歳で確定拠出年金400万を全額一時金で受け取る際は退職所得控除(1500万)は適用されず400万全額が課税対象(課税所得)になるのでしょうか?
確定拠出年金と税金の関係について知見がないので教えていただけると助かります。
何卒ご教授の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

平塚充孝
(質問1)
上記「19年ルール」に関する情報は、おおむね正しいと言えます。
「退職所得控除の重複期間調整」という規定を指していると考えられますが、過去に退職金を受け取ったことがある場合、その退職金とiDeCoの一時金の受給が重複する期間について、退職所得控除額が調整されるというものです。
(質問2)
確定拠出年金400万全額が課税対象(課税所得)となるかどうかは、退職所得控除額の計算の基礎となる勤続期間とiDeCoの加入期間がそれぞれ何年か、またその期間に重複が存在するかによります。
以下の国税庁のHPも参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/240322/01.htm
平塚先生
ご回答ありがとうございます。
「退職所得控除の重複期間調整」という規定がある旨、了解いたしました。
これを自分に当てはめてみました。
⚫︎1990/4/1に入社し2018/5/31に退職(勤続年数は28年2ヶ月)
⚫︎退職所得控除は800万+70万x(29-20)=1430万で退職時に退職金3000万を受け取り退職所得控除の使い残しは無し
⚫︎企業型DCの加入期間は2004/7/1〜2018/5/31の13年11ヶ月、その後転職(現在は退職、退職金も無し)したが転職先に企業型DCが無かったので2018/10/22に企業型DCから個人型DC(iDeCo)に資産を移管、個人型DC(iDeCo) 加入期間は2018/10/22〜2025/8/22で6年10ヶ月(現時点)
この条件で、例えば来年2026/10/22(個人型DC(iDeCo) の加入期間が満8年間)に個人型DC(iDeCo) を400万全額一時金で受け取る場合、退職所得控除の計算式は以下の様になると思われます。
・積立期間の退職所得控除=40万x(14+8)年=880万(1年未満の端数は切り上げ)
・重複期間の退職所得控除=40万x13年=520万(1年未満の端数は切り捨て)
・調整後の退職所得控除=880万-520万=360万
課税対象額=(400万-360万)x1/2=20万
たびたびすみませんがご教授の程よろしくお願いいたします。

平塚充孝
計算の流れとしては問題ないように見受けられます。
正確な金額を確認したい場合は、税務署にご相談いただくことをお勧めします。
積立期間→加入期間の間違いです。
(iDeCo加入中は積立はなく運用指図のみ)
各退職所得控除および課税対象額の計算はこれで正しいでしょうか?
お忙しいところすみません。
ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
すみません、回答を見逃していました。
了解いたしました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2025年08月21日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。