代理出品(譲渡所得)の確定申告が必要かどうか。課税対象か、
税金部分に関しての質問です。
25歳会社員です。一般企業勤めで年収は350万程度です。 小さい頃からのコレクションや服、スポーツ用品と普段からメルカリ等で不定期にちょこちょこ不要品を売ってます。(1000〜3000円程度のもの、稀に高額なもので1万〜10万程度)
今年はちょこちょこ売ってたら売り現在20万くらいになっております。
今回友人から40万~50万くらいが相場のカードを売ってくれ!と代行を頼まれました。
30万円以下の不要品は生活用動産として課税の対象外とお聞きしたことがあるのですが
40〜50万はさすがに課税の対象になるのかと思います。
代行して売れたら売上額に対して1万円は貰える約束なので受けたいとは思っているのですが、明らかに悪目立ちする額と思います。
質問としては、この際は課税対象及び確定申告の対象になりますか?不定期ながらメルカリで販売し少なからず売上額もあります。
ネットで調べてみたら、譲渡所得は50万までは確定申告不要で課税対象外と見ましたが売上の殆どを友人に渡すとしたらその要件にもハマりますか?
補足として自身の身の上ですが、雑所得の部分では地域スポーツ指導員をやっているので一回3,000円 年間で総12万 うちそこから所得税も引かれ、道具の用意や交通費等で諸々引くと約7万くらいの手取りがあります。これは会社から雑所得20万以下の項目があるのでそちらに年末調整の際に記入してと言われています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご相談の内容を税務上の整理に沿って解説いたします。
1. ご自身の不要品販売(メルカリ等)
・不要になった衣類や日用品の売却は 生活用動産の譲渡 に該当し、譲渡所得の課税対象外(所得税法9条1項9号) です。
・ただし、1点30万円を超える貴金属や書画骨董などは課税対象。
・ご相談者の「1千円〜10万円程度の商品売却、累計20万円」 → 非課税、確定申告不要。
2. 友人から依頼されたカードの代理出品
・ポイントは「売却したものが誰の所有物か」です。
・今回は カードの所有権は友人にあり、ご本人は代理人として売却代金を預かる だけです。
・この場合、ご本人が受け取るのは「謝礼の1万円」だけで、売上40〜50万円は友人の譲渡所得になります。
👉 よって、ご本人は1万円のみが課税対象。これは「雑所得」として扱います。
・譲渡所得50万円控除の枠はご本人には関係ありません(売却した人=友人の課税問題)。
3. ご本人の税務上の整理
・会社員給与:350万円
・地域スポーツ指導員謝礼:12万円(雑所得、源泉あり、経費差引7万円手取り)
・今回の代理出品の謝礼:1万円(雑所得)
・合計して「雑所得」は 12万円+1万円=13万円程度
→ 給与所得者の雑所得は20万円以下であれば確定申告不要(ただし住民税申告は必要)。
・よって、今回も確定申告義務は生じない可能性が高いです。
4. ご友人の課税関係
・カードが40〜50万円で売れた場合、
・「生活用動産」であれば、30万円を超える高額なものなので譲渡所得の課税対象。
・ただし、譲渡所得には年間50万円の特別控除あり。
・友人がほかに譲渡所得がなければ、カード売却だけでは 実質課税ゼロ になる可能性があります。
5. 結論
・ご本人:
課税対象は「1万円の謝礼」のみ → 雑所得に計上。
雑所得合計20万円以下なので、所得税の確定申告不要(住民税申告は必要)。
・友人:
売却益は譲渡所得として本人に帰属。
30万円超なので課税対象だが、50万円控除内なら課税なし。
✅ まとめ
・代理出品の売上全額は友人の課税対象。
・あなたは謝礼1万円のみ課税対象。
・したがって、今回のケースで「明らかに悪目立ちする額」と心配する必要はなく、確定申告も原則不要です。
本投稿は、2025年08月26日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。