居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除について
9月に自宅を売却しようと思ってます。
名義は親名義です。
後期高齢者で、がん治療をしており非課税世帯で高額医療費申請し支払い上限額を低くおさえています。収入源は年金のみ
それを前提とし
次の確定申告で居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除を申告し、課税額が0になるかを知りたいです。
現在築40年。土地建物査定額は700万
取得費は不明。譲渡費用は約200万
1. 自分が居住していた家屋またはその敷地であること
2. 譲渡した年の1月1日において 所有期間が
5年超であること(※長期譲渡扱い)
3. 同年内に同じ特例(3,000万円控除)を重複して適用していないこと
4.譲渡先が配者・直系血族などの特別関係者ではないこと
上記の要件は満たしております。
ご教示ください。よろしくお願いいたします
税理士の回答

坪井昌紀
居住用財産の特例3000万円控除により、「所得金額」は0円になることが見込まれます。譲渡所得にかかる本人の所得税は0円と予想されます。
一方、計算過程における特別控除前の金額は「合計所得」といい、数100万円のプラスが見込まれます。
税金面では、税金計算上で親を扶養に入れている場合は、「合計所得金額」で判定します。
社会保険関係に関するご質問のようですから、市町村に、高額医療の判定がどちらで判定しているのかを聞いてみてください。
ありがとうございました。
現在高額医療の判定はⅡ住民税生活非課税世帯だそうです。また単独世帯で扶養には入ってません。
合計所得は一人分のみです。(年金のみ)
本投稿は、2025年08月30日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。