国税庁のホームページの、その都度とは?
宜しくお願いします。
国税庁のホームページでは、生活費、教育費などは、その都度‥‥という表現です。
私は結婚して10年経ちますが、夫からのお小遣いを、毎月銀行に預けるのが少し面倒なので、
毎月のお小遣い5万円を、引き出しにいれて、数十万円貯まりましたら、銀行に、預けてました。
私は、テニススクールに通っています。
その代金は銀行からの引き落としで、纏めてたお小遣い数十万円を入金してきました。
国税庁の説明書きの、その都度‥‥に、あてはまりますか?
税理士の回答
国税庁のホームページでは、生活費、教育費などは、その都度‥‥という表現です。
どのページでしょうか?
金平剛税理士先生
ご連絡有り難うございます。
国税庁ホームページのNO 4405の贈与税が、かからない場合の、2 の途中から、説明されております。
教えていただけませんか?
毎月のお小遣い5万円を、引き出しにいれて、数十万円貯まりましたら、銀行に、預けてました。
毎月5万の生活費としてのお小遣い、毎月貰っていたのであれば、贈与税の対象となる贈与ではありません。
金平剛税理士先生
お忙しい中、有り難うごさいます。
安心いたしました。
本投稿は、2025年09月01日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。