パチンコで基礎控除額以下の所得しかない
お世話になります。
就職や転職活動中、2〜3年ほど貯蓄を取り崩しながら月に三分の二程度、パチンコを打っていました。
年間でプラス収支になった事は一度もなかったかと存じますが、一時所得または雑所得のどちらになりますでしょうか?
雑所得となる場合、他に所得がなく基礎控除額を超えない場合、確定申告や住民税申告は不要でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2025年09月04日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。