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トレカを売却した場合の税金について

私は現在バイトをして給与所得を得ている大学生です。
自分の趣味でトレカをやっているのですが不要になったトレカの売却は生活用動産に含まれるため非課税だと知り、自宅にあった大量の不要なカードを6月から9月の現在までに分けて売却を行いました。
しかし、営利目的での継続的な売却は課税の対象となる場合があるということを知って焦っています。
大体2週間おきに5000円から10000円ほど売却しており、中には2日連続で売却した日などもあります。
この場合は営利目的での継続的な売却に当てはまってしまうのでしょうか?

税理士の回答

大学生の方が趣味で集めていたトレカを売却する場合、課税されるかどうかは「生活用動産としての売却」か「営利目的での反復継続的な売買(=事業的な取引)」かによって判断されます。

1. 生活用動産としての非課税扱い
所得税法上、生活に通常必要な動産(生活用動産)の譲渡による所得は 非課税 とされています。
例えば、衣服・家具・趣味の範囲で集めたコレクションなどを処分する目的で売却した場合には、原則として課税されません。
トレカも趣味として保有していた分を不要になって売っただけであれば、この「生活用動産」として非課税と考えられます。

2. 課税の対象となるケース
ただし、以下のような状況にあたると「営利目的の継続的売買」とみなされ、課税対象(事業所得や雑所得)となる可能性があります。
仕入れや転売を繰り返して、利益を得ること自体を目的としている。
継続的・反復的に売却しており、取引規模や取扱量が大きい。
カードショップ・ネットオークション・フリマアプリ等で、明らかに仕入れて販売している。

3. ご相談のケース
2週間おきに5,000~10,000円程度を売却(合計で数万円規模)。
売却したカードは「自宅にあった不要品」とのこと。
購入して転売したのではなく、コレクション整理に伴う売却。
→ この内容からすると「営利目的での事業的な取引」には該当しにくく、通常は 生活用動産の売却=非課税 と整理できます。

4. 注意点
今後も「利益を出すために仕入れて売却する」ようになると課税対象になりえます。
売却総額が高額(数十万~数百万単位)になってくると、生活用動産とは言いにくくなる場合があります。
仮に課税となる場合でも、たとえば「雑所得」として申告し、収入から取得費(購入代金)や売却手数料を差し引いた利益部分が課税対象です。

✅ 結論として、今回のように「趣味で集めたカードの不要品を整理して売却」する範囲であれば、営利目的とまではいえず非課税扱いで問題ないケースが多いです。

返信していただきありがとうございます。
営利目的ではないのですがカードショップで買ったカードだけど使わなかったカードやパックを開けた際に出たいらないカードなども購入してからすぐに売ってしまっていた場合があるのですがこれは営利目的とみなされてしまう場合があるのでしょうか?

トレーディングカードの売却が課税対象になるかどうかは、「生活用動産の処分」か「営利目的の継続的売買」かで判断されます。

所得税法では、生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税とされており、趣味として集めたカードやパック開封後の不要カードを売却した場合には、通常は非課税扱いとなります。

一方で、転売益を狙って仕入れを行い、反復継続して利益を得ることを目的として売買を繰り返す場合には、雑所得や事業所得として課税対象となる可能性があります。

ご相談のケースのように、カードショップで趣味として購入したがデッキに不要だったものや、パック開封後に使わなかったカードを売却した程度であれば、営利目的とは評価されにくく、生活用動産の処分として非課税に整理できます。

ただし、規模が大きくなり数十万~数百万単位の売却や、明らかに値上がりを期待した仕入れを行うと課税リスクが高まります。

重要なのは「購入目的」と「売却規模」であり、今回のような少額での処分は非課税と考えて差し支えないでしょう。

色々と教えていただきありがとうございます。
何度も同じような質問をしてしまい申し訳ないのですが2日連続で売却したことも継続的な売却などには当てはまらないということでよろしいでしょうか?
また、確定申告を行う際に現状の状態であればこれらの売却の申告は必要ないということで大丈夫でしょうか?

ご安心ください。ご質問の内容はとても大事なポイントですので、整理してお答えしますね。

1. 「2日連続で売却した」ことについて
税務上の「継続的・反復的な売却」とは、利益を得る目的で仕入れと販売を繰り返している場合を指します。
たまたまカード整理の都合で2日連続して売却した程度であれば、継続的な事業取引とは評価されません。
頻度よりも、「最初から売るつもりで仕入れていたか」「規模が大きいか」が判断基準になります。

2. 確定申告の要否
今回の売却は「趣味で買ったカードの不要品処分」にあたり、生活用動産の譲渡=非課税に該当します。
したがって、確定申告に記載する必要はありません。
課税対象となるのは、転売を目的として仕入れた場合や、高額な収益が継続的に発生している場合に限られます。

✅ まとめると:
2日連続で売却したこと自体は「営利目的の継続取引」とはみなされません。
ご相談の範囲(趣味のカードを不要になって売却、数万円規模)であれば、確定申告で申告する必要もありません

丁寧に回答していただきありがとうございました。
とても助かりました。

本投稿は、2025年09月04日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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