副業の個人事業主(適格事業者)が行う取引における納税を考慮した利益の算出方法について
お世話になります。
以下の不明点について、ご回答いただけないでしょうか。
背景:
- 本業は会社員で給与所得があります。
- 副業として個人事業主(青色申告済、適格事業者)として活動しています。
- 副業の事業内容は、主にリセラー(商品を仕入れて、販売)です。
質問内容:
副業での取引で得られる利益を事前に計算するための方法を教えていただきたいです。
取引としては、主に仕入れを行い、それを別の事業者に販売するというものですが、
その仕入れ先は、適格事業者である場合(インボイス対応)と、そうでない場合(フリマサイトやECサイト)があります。
それに伴って消費税額の取り扱いに差があるものと推察しております。
また、本業の方の給与所得があるため、所得税や住民税などの影響もあり、副業の収益に対して、最終的に得られる利益(手取り)が異なるとも考えています。
上記のような条件を考慮した上で、仕入れ額や販売額から手取りの利益を算出する方法を教えていただけないでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
副業が個人事業(販売-青色)であれば、事業所得の計算は以下の様になります。
収入金額-仕入-経費-青色申告特別控除額65万円(電子申告の場合)=事業所得金額
出澤様
ご回答ありがとうございます。
ご回答いただいた計算方法ですと、事業所得金額が求まるとのことですが、この事業所得金額に対して、所得税や住民税が算定され差し引かれた結果が最終的な利益(手取り)となるものかと思いますが、その手取りまでを計算する方法はどのようになりますでしょうか?
的外れな質問であったらご指摘いただけますと幸いです。

出澤信男
以下の様になると思います。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-仕入-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
4.3-所得控除額=課税所得金額
5.所得税・住民税
(1)所得税
4x所得税の税率-給与所得の所得税=納付所得税額
(2)住民税
4x住民税の税率(10%)-給与所得の住民税額=納付住民税額
本投稿は、2025年09月27日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。