委託契約書の印紙税区分について(2号文書、7号文書)
印紙税の課税文書区分についてお伺いします。
契約書①(講師派遣委託契約)
・契約期間:3か月以上
・契約金額:総額の記載なし
・記載内容:時間単価・旅費単価のみ
・支払方法:実績精算、支払いは2回
・補足:派遣予定表から概算総額の算出は可能だが、契約書に確定額の記載はなし
→2号文書、7号文書のどちらに該当しますか?
契約書②(翻訳委託契約)
・契約期間:3か月未満
・更新規程:なし
・契約金額:総額の記載なし
・記載内容:翻訳の単価のみ
・契約方式:案件ごとに個別契約
・支払方法:実績精算、月末締め翌月払い
→2号文書(契約金額の記載のないもの)に該当しますか?それとも7号文書の適用除外で「非課税」となるのでしょうか?
実務上の取り扱いや注意点、また、なぜその課税区分に該当するかという点についても簡単にお伺いできますと大変助かります。
税理士の回答

安島秀樹
2つとも7号だとおもいます。金額が計算できないです。最初のは派遣予定表は印紙のはってある課税文書ではないので(たぶん)金額は計算できない扱いになるとおもいます。請負かどうかは別に検討ください。委任だと2号にはならないです。
本投稿は、2025年10月02日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。