バイト掛け持ち(扶養内学生)の年末調整•確定申告について
現在私は大学生でアルバイトを2つしています。
給料は、バイト①②を合算すると、1年で110万円以上、123万円以下です。
①は1年で10万円程度の給料で、源泉徴収はされていません。
②では源泉徴収がされており、年末調整をお願いしています。
ここで3つ質問です。
•この場合、確定申告は必要ないと認識していますが合っているでしょうか?
•年末調整に際して、②に①の源泉徴収票を提出する必要はありますか?
•確定申告が必要なくとも住民税の申告が必要だという情報を目にしたのですが、今回の場合も必要でしょうか?
長文で申し訳ありません。よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
1.ご認識の通りになります。
2.②が甲欄で①が乙蘭であれば、②に源泉徴収票を提出する必要はないです。
3.令和7年においては、年収110万円(収入金額110万円-給与所得控除額65万円=合計所得金額45万円)を超える場合は住民税の申告が必要になります。
本投稿は、2025年10月02日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。