税金について
毎月、郵便局で3000円定期貯金してます
25日に通帳から3000円引かれて別の通帳に入金なってますが、
税金とか確定申告とか関係ありませんか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答

出澤信男
所得がなければ確定申告や税金の納付はないです。
すいません‥‥
なにの所得でしょうか‥?

出澤信男
給与所得、不動産所得、事業所得、一時所得、雑所得、譲渡所得などになります。
フルタイムで仕事してますが‥‥
確定申告しないとだめなんでしょうか?
利子取得って事でしょうか‥?

米森まつ美
ご自身の通帳の資金移動だけであれば、確定申告や税金は関係がありません。
お尋ねでは、ご自身の通帳から定期預金に振り替わっていだけとなります。その前に、元の通帳には働いた給与の入金などがあるのでしょう。
その「給与」は「給与所得」として課税され、その後、ご自身の定期預金と振り替えただけですので、特に問題はなりません。

米森まつ美
出澤先生の回答に重ねてしまったようで申し訳ございません。
そのうえで、追記をします。
所得とは、簡単に言えば「儲け」です。
所得税法では、収入の性格によって所得を区分し(所得区分)その各所得金額の算出方法も異なってきます。
今は少ないですが、預貯金を預けると利息が付きます。これが「利子所得」になります。利子所得は銀行等で課税されますが、分離課税のため確定申告などはしなくていい所得です。
勤務している方が、会社からもらう給与は「給与所得」
給与所得は、収入から法的な必要経費(給与所得控除)を差し引いた金額が所得金額になります。大多数の方は会社で税金を天引きされ、年末調整で所得税が清算されますので、確定申告をする必要はありません。
ご自身で商売(事業)をしている方は、「事業所得」になり、課税になるのは、事業の儲けに対してとなります。
売上などの収入金額 - 仕入やその他の必要経費 =事業所得金額
貴方の収入は「給与所得」と推察します。
そこで、ご自身の資金を移動しただけでは「儲け」はありませんので、確定申告をする必要はありませんし、税金の納税も発生しません(利息・・利子所得は銀行で課税済みになります)
色々と丁寧にご説明くださってありがとうございます。分かりやすい説明で
一つは、私の給料が入ってる通帳からです。
ただ、給料の他に、学資保険の満期や2年前に父が亡くなり、次の年に遺産が入金されましたが‥‥
大丈夫でしょうか‥‥
もう一つも積立式定期預金通帳ありまして
その通帳には、給料入ってなく毎月12000
してます
その支払い日の時などに12000円入金してました
今年の5月に解約したんですが
確定申告大丈夫でしょうか‥
色々心配で‥‥
もう一つも相談ですが、
息子の名前で作った通帳がありまして
100万ちょっと定期にしてました
去年おろして、息子に贈与したのですが
それは、どうなりますか?
定期預金は、分離課税とかで税金かからないって聞いたのですが‥‥‥
言葉足らずで申し訳ございません

米森まつ美
学資保険の満期
⇒ この所得は「一時所得」に該当します。
2年前に父が亡くなり
⇒ この所得は「相続税」に該当します。
遺産分割などにより入金がされたと思いますが、お父様の財産(遺産)の額に及び法定控除額(相続人により金額が異なります)により、課税となったり、控除額の範囲の場合は課税にならない(申告・納税扶養)になっています。
申告の要否などは、遺産の分配をされた方にご確認ください。
>大丈夫でしょうか
⇒ 何を心配されているのかが分かりません。
「一時所得」があるため、確定申告の可能性がありますが、仮に確定申告をしたとしても、当初の相談の定期預金に関しては申告対象にはなりません。
>もう一つも積立式定期預金通帳ありまして
その通帳には、給料入ってなく毎月12000してます
その支払い日の時などに12000円入金してました
⇒ 「資産の移動」という点では最初のご質問と同じです。
もともとの資産の構成が、給与であるか相続であるか、贈与であるかにかかわらず、資金移動による儲けはありませんので課税関係は発生しません。
また、解約したしても「預金」という資産が「現金」という資産に移動(変化)しただけですので課税関係は生じません。
利息は既に説明した通りです。
本投稿は、2025年10月14日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。