税金について
毎月、郵便局で3000円定期貯金してます
25日に通帳から3000円引かれて別の通帳に入金なってますが、
税金とか確定申告とか関係ありませんか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答
出澤信男
所得がなければ確定申告や税金の納付はないです。
すいません‥‥
なにの所得でしょうか‥?
出澤信男
給与所得、不動産所得、事業所得、一時所得、雑所得、譲渡所得などになります。
フルタイムで仕事してますが‥‥
確定申告しないとだめなんでしょうか?
利子取得って事でしょうか‥?
米森まつ美
ご自身の通帳の資金移動だけであれば、確定申告や税金は関係がありません。
お尋ねでは、ご自身の通帳から定期預金に振り替わっていだけとなります。その前に、元の通帳には働いた給与の入金などがあるのでしょう。
その「給与」は「給与所得」として課税され、その後、ご自身の定期預金と振り替えただけですので、特に問題はなりません。
米森まつ美
出澤先生の回答に重ねてしまったようで申し訳ございません。
そのうえで、追記をします。
所得とは、簡単に言えば「儲け」です。
所得税法では、収入の性格によって所得を区分し(所得区分)その各所得金額の算出方法も異なってきます。
今は少ないですが、預貯金を預けると利息が付きます。これが「利子所得」になります。利子所得は銀行等で課税されますが、分離課税のため確定申告などはしなくていい所得です。
勤務している方が、会社からもらう給与は「給与所得」
給与所得は、収入から法的な必要経費(給与所得控除)を差し引いた金額が所得金額になります。大多数の方は会社で税金を天引きされ、年末調整で所得税が清算されますので、確定申告をする必要はありません。
ご自身で商売(事業)をしている方は、「事業所得」になり、課税になるのは、事業の儲けに対してとなります。
売上などの収入金額 - 仕入やその他の必要経費 =事業所得金額
貴方の収入は「給与所得」と推察します。
そこで、ご自身の資金を移動しただけでは「儲け」はありませんので、確定申告をする必要はありませんし、税金の納税も発生しません(利息・・利子所得は銀行で課税済みになります)
色々と丁寧にご説明くださってありがとうございます。分かりやすい説明で
一つは、私の給料が入ってる通帳からです。
ただ、給料の他に、学資保険の満期や2年前に父が亡くなり、次の年に遺産が入金されましたが‥‥
大丈夫でしょうか‥‥
もう一つも積立式定期預金通帳ありまして
その通帳には、給料入ってなく毎月12000
してます
その支払い日の時などに12000円入金してました
今年の5月に解約したんですが
確定申告大丈夫でしょうか‥
色々心配で‥‥
もう一つも相談ですが、
息子の名前で作った通帳がありまして
100万ちょっと定期にしてました
去年おろして、息子に贈与したのですが
それは、どうなりますか?
定期預金は、分離課税とかで税金かからないって聞いたのですが‥‥‥
言葉足らずで申し訳ございません
米森まつ美
学資保険の満期
⇒ この所得は「一時所得」に該当します。
2年前に父が亡くなり
⇒ この所得は「相続税」に該当します。
遺産分割などにより入金がされたと思いますが、お父様の財産(遺産)の額に及び法定控除額(相続人により金額が異なります)により、課税となったり、控除額の範囲の場合は課税にならない(申告・納税扶養)になっています。
申告の要否などは、遺産の分配をされた方にご確認ください。
>大丈夫でしょうか
⇒ 何を心配されているのかが分かりません。
「一時所得」があるため、確定申告の可能性がありますが、仮に確定申告をしたとしても、当初の相談の定期預金に関しては申告対象にはなりません。
>もう一つも積立式定期預金通帳ありまして
その通帳には、給料入ってなく毎月12000してます
その支払い日の時などに12000円入金してました
⇒ 「資産の移動」という点では最初のご質問と同じです。
もともとの資産の構成が、給与であるか相続であるか、贈与であるかにかかわらず、資金移動による儲けはありませんので課税関係は発生しません。
また、解約したしても「預金」という資産が「現金」という資産に移動(変化)しただけですので課税関係は生じません。
利息は既に説明した通りです。
米森まつ美
>息子の名前で作った通帳がありまして
100万ちょっと定期にしてました
去年おろして、息子に贈与したのですが
それは、どうなりますか
⇒ 息子さんの通帳の管理は貴方がしていたと推察します。
この場合息子さん名義の預金は、名義預金となり貴方の預金=資産となります。
解約して息子さんに渡した段階で「贈与」となります。
息子さんに貴方が贈与した金額と他の方から贈与された金額が110万円を超えていた場合は、息子さんは「贈与税」の申告が必要になります。
※贈与税の基礎控除は110万円になります。
利息は既に説明した通りです。
定期預金に限らず、金融機関に預けている利息等は「分離課税」として、他の所得とは別に税金を計算して徴収していますので、確定申告に含める必要がありません。
なお、当初の質問とは別に新たな質問をする場合は、別途新規に相談をするようにしてください。
そのようにすることで、多くの先生方のご判断を受けられる可能性があります。
今後はそのようにお願いいたします。
国税庁hpから関係個所を添付します。
一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
贈与税の計算と税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
色々と丁寧なご説明ありがとうございます。
毎月の定期貯金と息子の名前で作った通帳に定期預金したのは、税金かかるか心配で相談しました‥‥
申告してなかったので‥‥
学資保険で、年金式だったので雑所得でした
後、クレジットカードでポイントがあり買い物しました。ただ2万ぐらいでしたので
定期預金の税金が心配でした
米森まつ美
「定期預金の税金」としては、
①普通預金から定期預金にした場合、資金移動だけでは所得(儲け)は発生しないので、税金は生じません
②定期預金の利息に関しては、金融機関に預けている場合は金融期間において分離課税で課税済のため、確定申告時に利子所得の申告は必要ありません
③本人(貴方)ではない名義(息子さん)で定期預金をしたとしても、通帳や印鑑の管理を本人がしている場合は、「名義預金」となり「①」と同じと考えます
④定期預金の名義人(息子さん)に通帳や印鑑を交付した場合、又は、通帳から預金を引き出し交付した場合、息子さんへの贈与となるため息子さん自身が「贈与税の申告」が必要になる可能性があります
※息子さんの年間における「贈与」の額が非課税限度内であれば申告は不要
このように整理してください。
なお、年金形式の保険料であれば雑所得ですが、掛け金を除いた額が所得になります。
貴方の場合、この雑所得も含め、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告はしないことができます。(申告不要制度)
ただし、医療費控除など還付を受けるための申告をするときには、当該所得も含めて申告することになります。
参考に国税庁HPから「給与所得者で確定申告が必要な人」を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
色々と丁寧に説明してくたさりありがとうございます。
本当先生の説明細かくて丁寧で
クレジットカードのポイントは、課税ならないですよね?
色々と質問してしまい‥申し訳ございません
米森まつ美
クレジットカードのポイントは、課税ならないですよね?
色々と質問してしまい‥申し訳ございません
⇒ 厳密にいいますとポイントは「雑所得」になります。
しかし、多くの場合は商品値引きを行ったり、期限が設けられているため失効することもあるため、通常は課税対象としていないようです。
また、ポイントの抽選キャンペーンなどによるポイントは「一時所得」になることもあります。
ただし、仮に「一時所得」となった場合であっても一時所得には50万円の控除があるため現実的には課税所得が発生しない方がほとんどですので、あまり心配されなくとも良いのではないでしょうか。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
米森まつ美
今回のポイントなどの質問は、別途、質問がされていたようにお見受けされました。
しかし、他の税理先生から多角的な視点で説明を受けられた方がご理解が深くなると思い、あえてそちらでの回答は差し控えさせていただきました。
先の回答は多少「私見」も含まれていますのでご了承ください。
なお、この「みんなの税務相談」は、通常業務の間に、お答えできる範囲内において回答をさせていただくため、一旦回答した後の追加の質問には、時間的に回答が遅くなることもありますので、お許し頂きたいと思います。
それでは、今後とも「みんなの税務相談」をご利用くださいませ。
すいません‥‥
先生の説明が上手で何回も相談させていただきました
また相談ある時、投稿します
色々とありがとうございました
米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2025年10月14日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






