給与明細に記載される住民税
住民税は、前年の所得により計算されると認識しています。
例えば、
①2020年まで個人事業主としての所得があった
②2021年から正社員として勤務
この場合、②の給与明細の住民税には①の所得により計算された住民税の額が記載されて、会社に①の所得額がわかってしまうのでしょうか?(というか、住民税の額から推測できますか?)
税理士の回答
米森まつ美
個人事業主が就職した場合、特別徴収(会社からの天引き)ではなく、普通徴収による納付になるため個人事業主時代の所得は勤務先には判明できないと思います。
なお、2020年が個人事業主と給与所得の兼業であった場合は、原則特別徴収となり、会社に個人事業の所得が分かる可能性があります。
ただし、市区町村によっては個人事業にかかる住民税について普通徴収を選択できる場合がありますので、お住いの市区町村にお尋ねください。
参考に近隣の市区町村のHPから、複数の所得がある場合の手続きなどの説明が掲載されたアドレスを添付します
柏市HP
https://www.city.kashiwa.lg.jp/shiminzei/zeikin/kojin/nozehoho.html
足立区HP
https://www.city.adachi.tokyo.jp/ze/tyoushuuu.html
米森先生
ご回答有難うございます。
参考までつけてくださり、助かります。
米森先生のおっしゃる、兼業というところで少し引っ掛かり、追加の質問で恐れ入りますが、ご回答いただけると幸いです。
例えば、
2020年1月〜3月が個人事業主(報酬)で、同年2020年の4月〜12月が会社員(給与所得)の場合はどうなりますか??
米森まつ美
所得(住民)税は、その年の所得によって決まりますので、2020年中の所得として考えますと、何も手続きをしませんと特別徴収になると考えられます。
ただし、お尋ねが「2020年」の所得の内容であるので、既に2021年度の住民税の決定はされているのではありませんか。
米森先生
有難うございます。
西暦は、例として出させていただきました。
2025年1月〜3月が個人事業主(報酬)で、同年2025年の4月〜12月が会社員(給与所得)と質問を変えさせていただきます。
この場合、普通徴収を選択をしなければ、会社の給与明細の住民税額は、2025年1月〜3月が個人事業主(報酬)分を含んだ住民税額が記載されるのでしょうか?
米森まつ美
普通徴収を選択をしなければ、会社の給与明細の住民税額は、2025年1月〜3月が個人事業主(報酬)分を含んだ住民税額が記載されるのでしょうか?
⇒ そのようなご理解となります。
確定申告時に「普通徴収」を選択することにより、個人事業主分は普通徴収を選択する事ができると考えますが、市区町村によって多少取扱いが異なりますので、念のためお住まいの市区町村にご確認ください。
米森先生
ご回答有難うございました。
参考にさせていただきます。
米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸いです
米森先生
私の誤字脱字のせいで文章が分かりづらくなったことに気がつき、お詫び申し上げます。
×普通徴収を選択をしなければ、会社の給与明細の住民税額は、2025年1月〜3月が個人事業主(報酬)分を含んだ住民税額が記載されるのでしょうか?
○ 普通徴収を選択をしなければ、会社の翌年(2026年の)給与明細の住民税額は、2025年1月〜3月の個人事業主(報酬)分を含んだ住民税額が記載されるのでしょうか?
○の文章が正です。
米森まつ美
ご丁寧にありがとうございます。
ご理解のとおり、確定申告などで普通徴収を選択しなければ、翌年の住民税は個人事業主分を含んで特別徴収(市区町村から会社に課税通知)となり、その結果、個人事業主分を含んだ住民税額が「給与明細書」に記載(天引き)されると考えられます。
米森先生
こちらこそ、最後までご丁寧に有難うございます。
依頼する際は米森先生に!と思えるご先生でした。
米森まつ美
過分なお言葉ありがとうございます。
少しでもお役にたてましたら幸いです。
本投稿は、2025年10月16日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






