大学生の123万円の壁、130万円の壁、150万円の壁について
2025年から扶養控除は103万円から123万円になる予定です。また、相談者様の年収が123万円を超えた場合でも、150万円までは親に特定親族特別控除が適用されます。
この内容は理解しました。
簡単に教えて頂きたのですが、123万円を超えて特定親族特別控除が適用された場合、親の税金負担が増えること、自分が何か払う額が出来る等の影響はありますか。
もし影響がない場合150万円以内に収めれば今までの103万通り稼げるという認識で宜しいでしょうか。
また130万の壁というキーワードも聞いたことがあるのですが、学生には関係ないのでしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
123万円は税法の扶養の壁です。
123万円を超えると扶養に該当しないため、扶養控除とセットである扶養の障害者控除は適用できなくなります。また、ひとり親は、子の所得制限が123万円以下であるため、該当しなくなる場合があります。
123万円を超え、150万円以下は扶養控除と同額の控除が扶養社にありますが、障害者控除やひとり親控除は考慮できないため、これらの控除がある場合に限り、扶養者の税負担は増えます。
これらの控除がない場合は、扶養者の税負担は変わりません。
子が払う所得税は、所得控除が基礎控除だけでも160万円までは所得税は0円ですから、150万円なら所得税は0円です。住民税の課税最低限は、お住まいの自治体が1級地なら110万円、3級地なら103万円ですから、150万稼げば住民税の負担はあります。
130万円を超えると社会保険の扶養から抜けます。ただし、19歳以上23歳未満なら、150万円まで扶養から抜けません。
年齢条件だけで、学生かどうかは関係ありません。
返信ありがとうございます。
123万円を超えても障害者控除や、ひとり親控除がもともと適用されていない場合は、150万円超えなければ親の税負担は変わらないという事で宜しいでしょうか。
度重なる質問申し訳ありません。
よろしくお願いします。

長谷川文男
特定親族特別控除は、年齢19歳以上23歳未満です。
学生等の他の条件はありません。
年齢が該当していれば、123万円を超えても150万円以下であれば、親の税負担は変わりません。
本投稿は、2025年10月17日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。