退職金と小規模企業共済の解約金について
私の認識が合っているか、教えていただけますでしょうか。
私は現在法人の代表取締役をしております。
法人は今期で32期目となり、毎月400,000円の役員報酬を取っています。
私の年齢が来年で65歳となり、体力も衰えてきましたので、そろそろ法人を廃業し、個人事業主に戻ろうと思っております。
廃業時に退職金として700万円支給した場合、退職所得控除の範囲内となるので、源泉等は課税されないと思います。
また、小規模企業共済にも加入しており、もし廃業と同時に解約した場合は退職金と合算して源泉等を計算する必要が出てくると思いますので、廃業時には解約せず個人事業主での契約へ移行しようと思っております。その後、5年後ぐらいにそちらも解約し、退職金としてもらった場合、その時の退職所得控除は加入から解約までの期間で計算をするという認識でよろしかったでしょうか?ちなみに解約時に入金される予定の金額は1,500万円~1,600万円になる予定です。
以上、お忙しいとは思いますが、ご回答の程宜しくお願い致します。
税理士の回答
小規模共済の解約の年の前4年に退職金を受け取っていなければ、その時の退職所得控除は加入から解約までの期間で計算をするという認識でいいです。
やはりその認識ですよね!
お忙しい中ありがとうございました!
本投稿は、2025年10月31日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






