生活動産の売却 譲渡所得について
20年程前に購入した時計を売却する予定です。50万円程で購入していますが35万円程で売却できそうです。この場合は売却益ないので申告不要で大丈夫でしょうか?
また、売却益が30万円以上の場合は申告が必要とのことですが、その場合の申告方法を教えてください
税理士の回答
出澤信男
その場合は、売却益ないので申告不要で大丈夫です。
回答ありがとうございます。母の代わりに売却をしにいきます。私名義で売却をしてもそのまま母の口座に入金すれば問題ないでしょうか?
また、申し訳ありませんが別のケースとして
売却益が30万円以上の場合は申告が必要とのことですが、その場合の申告方法を教えてください
出澤信男
以下の様になります。
譲渡価額ー取得費-譲渡費用-特別控除額50万円=譲渡所得金額
たびたび申し訳ありません。
①母の代わりに売却をしにいきます。私名義で売却をしてもそのまま母の口座に入金すれば問題ないか
②別のケースとして
売却益が30万円以上の場合は申告が必要とのことですが、その場合の申告方法を教えてください
出澤信男
①問題ないです。
②所轄の税務署に、他の所得と一諸に譲渡所得の記載をして8/3/15までの申告します。
金の売却の場合は特別控除50万円があるが生活動産は1個あたり売却益が30万円超えた場合は控除なく申告が必要という認識でよろしいでしょうか?
本投稿は、2025年11月08日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






