売上一千万円以下の事業者より仕入れた場合の消費税
当社はインボイスを出している課税業者で中小企業です。
先日、会議があり近くの喫茶店よりコーヒー等をお願いしたところ、そこのお店がインボイスを発行していない(売上が1千万以下とのこと)とのことでした。
経理上の消費税の処理は、課税・非課税・不課税のどれにすればよいのでしょうか?
わかりやすく説明をしていただけると幸いです。
税理士の回答
増井誠剛
経理上は「課税仕入(課税)」で処理します。ただし、仕入税額控除はできません。
喫茶店でのコーヒー代は、性質としては消費税の課税取引です。したがって「非課税」や「不課税」には該当しません。
問題になるのは、インボイス(適格請求書)が発行されていない点です。
インボイス制度では、課税業者である御社が仕入税額控除を受けるためには、原則としてインボイスの保存が必要です。今回のお店は免税事業者のためインボイスを発行できず、その結果、支払った消費税相当額は控除不可となります。
整理すると、
取引区分:課税仕入
消費税の扱い:仕入税額控除は行わない
インボイスが無い取引は、「消費税がかかっていない」のではなく、「取り戻せない」だけです。
ここを取り違えないことが、制度理解の要点になります。
なるほど!
今までの疑問が解消されました、ご回答・説明をしていただきありがとうございました。
本投稿は、2025年12月15日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






