自分に適する社会保険と税金について
結婚して主人がおります。子供なし。
私は今年の春に今まで勤めた職場を退職して、
国保に入りました。
仕事は単発で受けており、組織には入っておりません。
その他の状況としては、私名義のマンション家賃収入が毎月30万ある、不定期だが主人の職場から給金を頂く時がある、です。
私は扶養に入れる状況でしょうか?
また、現在、国保に切り替えた際、主人の方に国民健康保険税が掛かるようで、金額も主人の所得に応じて算出されています。
主人の職場に在籍をした方が税制的に良いのか?(開業医)
身の振り方に悩んでます。
ご教示頂けますと助かります。
税理士の回答
良波嘉男
結論
①相談者様は、ご主人の扶養には入れません(税法上・社会保険上ともに不可)。
②現在の国民健康保険の扱いは誤りではありません。 世帯主(ご主人)の所得を含めて国保税が計算されます。
③ご主人の職場(開業医)に「在籍」しても、税制・社保が有利になる可能性は低く、むしろリスクが高いです。
→現実的には、相談者様は「独立した納税者・被保険者」として整理するのが安全です。
理由① 扶養に入れるか
税法上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)
扶養判定は 相談者様の「合計所得金額」で見ます。
マンション家賃収入:月30万円 × 12か月=360万円(不動産収入)
ここから必要経費を引いた後の 不動産所得 が合計所得に入ります
単発の仕事:内容次第で 事業所得 or 雑所得
ご主人の職場からの給金:給与所得 or 報酬
→不動産収入がある時点で、合計所得58万円以下(配偶者控除)・123万円以下(配偶者特別控除)に収まる可能性はほぼありません。
→税法上の扶養は不可です。
社会保険上の扶養(健康保険)
社会保険では「年収130万円未満」かつ「被扶養者として生計維持」が基準です。
家賃収入だけで年360万円
単発収入もあり
→形式的にも実質的にも要件を満たしません。
社会保険の扶養も不可です。
理由② 国民健康保険税が「主人の所得で高くなる」件
これは 制度上、正しいです。
国民健康保険は 世帯単位
世帯主(ご主人)が会社員でも、
世帯に国保加入者(相談者様)がいると
→世帯主の所得をベースに国保税が計算されます
よくある誤解ですが、
「自分の国保なのに、なぜ夫の所得で高い?」
→ 国保の仕様です。回避不可。
理由③ 「主人の職場に在籍した方が得か?」
結論
おすすめしません。リスクが高いです。
なぜか
実態のない在籍・名義だけの給与
→ 税務調査で否認リスク大
不動産所得が主である以上、
在籍しても
扶養に入れるわけではない
社保に入れても保険料は高額
開業医(医療法人・個人)絡みは税務署・年金事務所ともにチェックが厳しい
→節税どころか、将来の追徴リスクを増やす選択になりやすいです。
では、どういう身の振り方が現実的か
① 今の整理
相談者様:
国民健康保険
国民年金
不動産所得+単発収入で 確定申告
ご主人:
会社員(開業医)として現状維持
② 見直し余地があるポイント
不動産の 必要経費・減価償却の最適化
単発収入の 所得区分整理(事業所得化できるか)
将来的に
不動産管理法人化
青色申告
などで 世帯全体の税負担を下げる余地があります
本投稿は、2025年12月18日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






