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インボイス登録適用開始日に間に合わない

個人事業主です。今は免税事業者で、令和6年度に1000万を超え令和8年度は課税事業者となるのですが、課税事業者選択届出書は提出しておらず、インボイス登録をしようと思っておりましたが、現時点で令和8年1月1日に登録が間に合わないので、どうすれば良いのでしょか?
今からインボイス登録しても、1月15日頃からしか適用できないと思うのですが、同時にに課税事業者選択届出書も提出しないといけないのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

課税事業者選択届出書は提出しておらず、インボイス登録をしようと思っておりましたが、現時点で令和8年1月1日に登録が間に合わないので、どうすれば良いのでしょか?


仕方がない。15日ルールがあるので、
登録しないでも課税事業者です。
問題はない。
インボイス事業者でないだけです。

今からインボイス登録しても、1月15日頃からしか適用できないと思うのですが、同時にに課税事業者選択届出書も提出しないといけないのでしょうか?


課税事業者届は出さないほうがよい。
1000万円を超えた事業者の届け出も出さないでも、R8年は消費税を納める事業者です。
間違っても、課税事業者選択届けは出さないこと。
制度が十分にわかってから出すことです。
消費税は地獄の世界です。
届け出一つで世界が変わる。

本投稿は、2025年12月27日 03時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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