金を売った際にかかる税金と申告
先日、家族の不用品の貴金属を売ったことによる収入を得ました。
フリーランスとして活動しており、この収入による「税金がかかるのか」「確定申告の際はどのように記載するのか」をお伺いしたいです。
また、そのほかに考慮しないといけないことについても教えていただけたらとおもいます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
清水雄太
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
単発の売却について、通常の家財の売却であれば非課税ですが、「貴金属・宝石・書画・骨とう等で、1個(または1組)の価額が30万円を超えるもの」は例外として課税対象になります。譲渡所得になるかと思います。
フリーランスとして確定申告は必要かと思いますので、譲渡益でも譲渡損でも、記載は必要かと思います。
しかしそもそも、今回の売却額について、家族に渡しているのであれば、その家族の所得になります。
考慮すべきこととしては、当該貴金属の取得時と売却時の書類等を集めて、譲渡損益を計算できるようにしておくべきかと思います。
上田誠
、家族の不用品である貴金属を売却して得た収入は、事業とは無関係な「生活用動産の譲渡」に該当する限り原則非課税であり、確定申告への記載は不要で、フリーランスの事業収入にも含める必要はございません。
本投稿は、2025年12月27日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






