生活動産の確定申告について
先日入手したスニーカーガチャの景品を売った際の申告についてお教え願いたいです。
64万円分クレジットカードを使用して手に入れたのが時価71万円のスニーカーでした。
カードの支払いが怖いので、サイズも合わないし売ろうと思います。
この際、使用した金額の方が大きいので申告は不要なのか、それとも30万以上の商品の売却なので申告は必要なのかお教え願いたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
良波嘉男
スニーカーガチャの景品(時価71万円)を売却しても、基本的に確定申告は不要です。生活用動産の譲渡所得は非課税で、取得費64万円>売却益(想定)でも例外規定に該当しません。
生活用動産の非課税ルール
家具・衣類・靴類などの生活に通常必要な動産を売却した場合、譲渡所得は課税されず申告不要です。
スニーカーは「靴類」に該当し、サイズ合わず売却する個人使用目的とみなされます。
例外ケース(30万円超の注意)
1個または1組あたり30万円超の貴金属・宝石・美術品・骨董品等は課税対象(特別控除50万円適用可)ですが、スニーカーはこれらに該当せず非課税です。
売却額71万円でも「生活用動産の例外外」なので申告不要。
ガチャ景品の特殊性
ガチャは一時所得の可能性がありますが、売却益は生活用動産譲渡所得として優先非課税扱い。
営利継続転売でなければ問題なし。利益マイナス(64万円取得>売却額)ならなおさら申告不要です。
住民税申告(自治体別、所得20万円超目安)が必要な場合があるので、市区町村確認を。繰り返し転売時は雑所得化リスクあります。
良波先生
ご回答いただきありがとうございます。
追加でお聞きしたいのですが、
先日、断捨離も兼ねて35〜40足ほど中古含めて売却しました。
中にはガチャで当選したものもあり、全部で100から150万くらいでした。
ガチャの利用額が300万くらいで、その支払いに当てたのですが、この場合は申告した方がいいでしょうか?
良波嘉男
35〜40足のスニーカー売却(総額100〜150万円)でも、基本的に所得税の確定申告は不要です。
ただし、継続的な営利性が疑われ雑所得化リスクがあるため、住民税申告と記録保管を推奨します。
生活用動産の非課税適用
スニーカーは靴類として生活用動産に該当し、譲渡所得非課税(総額・個数問わず)。30万円超例外(貴金属等)にも該当せず、ガチャ景品含め個人使用断捨離なら非課税。
ガチャ利用額300万円>売却額でも、譲渡所得自体課税外のため申告不要。複数足でも「生活用」実態あればOK。
申告が必要になるリスクケース
営利転売認定: 35〜40足の大量売却+ガチャ投入300万円で「コレクション・転売趣味」と見なされ、雑所得(総収入-経費)として給与所得者なら年間20万円超で所得税申告必要。
住民税
自治体により所得20万円超で申告要(非課税でも)。
一時的断捨離なら問題少ないですが、繰り返せば税務署が雑所得視する可能性があります。
ご提案
売却明細・購入レシート・ガチャ履歴を7年保管。利益計算(売却額-取得費)でマイナスならなお安全。
不安なら市区町村税務課またはお近くの税理士先生にご相談を。営利意図なし証明(使用写真等)で非課税主張できるかと思います。
明確なご提案と回答ありがとうございます。
現時点では一応住民税の申告だけはしておいた方がいいでしょうか?
良波嘉男
相談者様のご理解の通りでございます。
本投稿は、2026年01月09日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






