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法律顧問料の支払調書について

法律顧問料の支払調書についてお伺いいたします。
毎月、弁護士法人に対して法律顧問料をお支払いしています。源泉徴収はしていません。
支払金額の合計は50万円を超えています。
以上を踏まえ、以下のとおり質問させていただきます。

①この支払い分について、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」
の提出範囲に該当するという認識でよろしいでしょうか。

②法人に支払われるため源泉徴収の対象とならない場合であっても、提出範囲に該当するものは支払調書は提出するかと存じます。
 ①の提出範囲に該当する場合、提出は必要という認識で間違いないでしょうか。

 税務署の手引などを確認し進めていたのですが、確証が持てず、質問させていただきました。
 ご回答いただければ幸いです。

税理士の回答

①について
弁護士法人に対して支払う法律顧問料であっても、その内容が「弁護士等に対する報酬・料金」に該当する場合には、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲に含まれます。

②について
法人に対する支払いで源泉徴収の対象外である場合であっても、
①の提出範囲に該当する以上、支払調書の提出は必要となります。

源泉徴収と支払調書を混同すると分かりにくくなりますが、
制度を分けて考えれば、整理はシンプルです。

(補足)
国税庁タックスアンサー No.7431 では、
「法人に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものについても、提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要がある」
と整理されています。
また、国税庁の質疑応答事例「法人に対して支払った報酬等」も、同様の考え方を示しています。

ご返答ありがとうございます。
考えを整理し、理解できるように努めたいと思います。
この度はありがとうございました。

本投稿は、2026年01月27日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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