不動産売買の手付金領収書の印紙について
個人です。このたび個人が所有するテナントビルを売却する事になりました。手付金として2,500万円を頂き、後日の引渡し日に残金と言う流れですが、不動産会社より手付金の領収書に6,000円の印紙が必要と言われました。
契約書の印紙は理解しますが個人の場合でも自宅以外の不動産の売却には手付の領収書に印紙が必要なのでしょうか?
恐れ入りますがご確認の程よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

印紙税法により、印紙の添付が必要です。なお、印紙代は、譲渡収入の譲渡経費になります。

個人として営業(※以下の定義)はされていない、のですね。であれば、芙蓉です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
なお、営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、非課税となっています。ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たりません。

不動産の売買契約書については印紙は必要。
ただ、領収書には不要。
と取り扱いが分かれますのでご留意ください。印紙税は、税理士に限定された領域では無い為、また、理屈でも無い取り扱いが多い為、慎重にご確認いただくのが宜しいのかと存じます。
本投稿は、2018年05月24日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。