フリーランスの「130万円の壁」の新ルールの適用について
2026年4月から「130万円の壁」の新ルールが適用されるようですが、フリーランスの場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご回答ありがとうございます。
所得の合計額が104万円までは所得税が非課税となるというのは、2026年4月から適用されるルールでしょうか?
また、現在フリーランスで主人の社会保険の扶養に入っています。2026年4月以降はどうなるのかを知りたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
改正は、令和8年分の所得税から適用されます。(令和8年1月からの所得について適用されます。)
なお、社会保険については改正はありませんので、従来通りです。
ご回答ありがとうございます。
「所得の合計額が104万円までは所得税が非課税」について、
収入から経費(家内労働者等の必要経費の特例を適用しています)と青色申告控除(65万円)
を引いた後の金額が104万円までの場合は所得税が非課税、という認識でよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
所得金額はおっしゃる通り収入金額から必要経費と(青色申告をしている場合は)青色申告特別控除額を引いた額になります。事業所得以外の所得がある場合は、その所得金額を全部合計したものが104万円までは非課税になります。
家内労働者等の特例での必要経費は、令和7年は最大65万円でしたが、給与所得控除額が引き上げられたので、増える可能性があります。青色申告特別控除は、確定申告書、貸借対照表、損益計算書等の提出をe-taxで行えば65万円の控除が適用できますが、そうでない場合は10万円の控除となります。
詳細なご説明をありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2026年02月16日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






