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結婚前提の同棲時の相手の親からの援助について

この度、結婚前提の引越し(遠方)をするにあたり、私の親から家具購入の援助の申し出があり、いくつか家具を買ってもらうことにしました。
私自身は仕事の都合でまだ転居しておらず、婚約者に先に入居してもらうことになっています。賃貸は既に契約済み・同居者として私の名前も登録されております。

私の親のクレジットカードからネットで注文し、届け先住所は新居・名前は婚約者にした場合贈与税等の心配は必要になってくるのでしょうか。

税理士の回答

結婚の前提の引っ越しのための援助ということであれば、あなた様に対する贈与は、よほどの高額なものでない限り、一般的には贈与税は課税されないでしょう。
相手方の名前が婚約者であったとしても、実質的な贈与の相手があなた様であれば、問題が生じる可能性は少ないものと思われます。

本投稿は、2026年03月06日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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