親が扶養対象外になった時の親の確定申告
親が扶養に入っていましたが、令和6年の年金収入が159万円になった為、扶養対象外と言われ、税金を控除されていた分の返納しないといけなくなりました。この場合、親が確定申告で医療控除や、生命保険控除を行えば親の所得控除額が下がるので、扶養に入れたままにできますか?
税理士の回答
米森まつ美
>親が確定申告で医療控除や、生命保険控除を行えば親の所得控除額が下がるので、扶養に入れたままにできますか?
⇒ 扶養の要否は「合計所得金額58万円」以下か超えるかで判断されます。
合計所得金額は、各収入ごとに区分した「所得」を計算し合計した所得になりますが、「所得控除」前の所得になります。
医療費控除や生命保険料控除は「所得控除」のため、この「所得控除」を控除する前の合計所得金額が58万円を超えた場合には扶養から外れることになります。
収入が公的年金のみと仮定し、年金収入が159万円の場合
親御様が65歳未満の場合
159万円ー60万円(公的年金控除) = 99万円 >58万円 となり、扶養から外れます。
なお、65歳以上の方の場合は
159万円 - 110万円(公的年金控除) = 49万円 < 58万円 となりますので扶養に入ることになります。
本投稿は、2026年03月16日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






