生命保険の税金について
過去、私の母が私を被保険者にして終身保険の契約をしています。
受取人も母になっているのですが、高齢なので認知症になる前に変更した方がいいとアドバイスを保険の担当の方から言われました。
例えば契約者を私に、受取人を私の弟に変えると税金面で不都合ありますでしょうか?
保険の払込はもう終わっています。
現在
契約者∶母
被保険者∶私
受取人∶母
このように変更予定
契約者∶私
被保険者∶私
受取人∶弟
税理士の回答
竹中公剛
例えば契約者を私に、受取人を私の弟に変えると税金面で不都合ありますでしょうか?
保険の払込はもう終わっています。
契約情報は、すべて事務所に連絡がいきます。
契約書を変えれば、贈与の問題も起きます。
契約者は変更してはいけない。
このように変更予定
契約者∶私・・・ははから、わたしへぞうよ。
被保険者∶私
受取人∶弟
保険会社の方と相談ください。とんでもない提案をしているようです。
鎌田浩司
契約者の変更時点で課税関係は生じません。
満期などの保険事故が発生した際に、課税関係が生じます。
前提として、保険料をお母様が全額支払っていた場合。
満期の保険金は、契約者の質問者が受け取るさい、お母様からの贈与になります。
失礼な話ですが、お母様がお亡くなりになった際には、質問者が生命保険の権利を相続することになり、これは相続税の対象です。
本投稿は、2026年03月17日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






