離婚で住宅ローン一括返済し名義変更
調停離婚中です。オーバーローンになる夫名義の持ち家のローンを妻(私)が一括返済して、移転登記して住むつもりです。
この資金を、親族から3分の1程借金した場合と私の資金のみでする場合と税金は何か変わりますか?
オーバーローンの場合で財産分与で住宅に関して0とみなされた場合、調停調書にはどういう書き方だと、取得税?はかかりませんか?
税理士の回答
①親族から3分の1程借金した場合と私の資金のみでする場合と税金は何か変わりますか?
⇒贈与税の観点から注意が必要です。
質問者様の資金のみで一括返済する場合は基本的に問題ないですが、親族からの借入に関してはしっかりと手当される必要があるかと存じます。
具体的に申し上げますと、親族からの借入について「実態を伴わない(返済していない、利息がない等)」とみなされると、親族からあなたへの「贈与」と判定され、多額の贈与税がかかるリスクがあります。このリスクについては、以下の対応をされるのが安全かと存じます。
・「金銭消費貸借契約書」を作成し、銀行振込で返済実績を残す。
・無利息だと「利息相当分が贈与」とみなされるため、市場金利に近い利率を設定する。
②オーバーローンの場合で財産分与で住宅に関して0とみなされた場合、調停調書にはどういう書き方だと、取得税?はかかりませんか?
⇒「所有権移転の理由はあくまで財産分与である」ことを明確にし、ローンの清算はそれとは別の、共同財産を清算するための付随的な合意である旨を明示されるのが良いかと存じます。
詳しく教えて下さいありがとうございます。
何度もすみません。
②について、精算的財産分与というのとは別でしょうか?
私が支払うということを書いていれば、夫からの贈与ともみなされないでしょうか?
清算的財産分与は、特段の事情がない限り清算割合を2分の1とするのが裁判実務かと存じますので、上記の記載とはまた別の話かと思われます。
また、ご質問者様が支払うということ記載する場合、贈与には当たらないかと存じますが、売買とみなされる可能性もあるので、具体的な記載は弁護士にご相談された方が良いかと存じます。
ご丁寧な回答、2回に渡りありがとうございました。
本投稿は、2026年04月26日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






