親が認知症になる前の預金管理の対策について
2年前に300万円の商事信託契約を結びました。
金額に不安があり追加で500万円を備えようかと考えているのですが、コストがかかるので躊躇していたところ、費用のかからない信託として「親が健康なうちに預かり証を書いてもらい、預かり金専用の口座にお金を振り込んでもらって将来認知症や介護で必要になった場合はその都度引き出し、専用帳薄で使用歴を管理すると良い」との記事を見ました。
そこで、下記について教えていただければと存じます。
1. 預かり証を手書きで書く場合は、誰がどのような内容で書けば良いのでしょうか。
2. 印紙は必要でしょうか。
3. 振り込み口座は商事信託契約で作成した口座と同じで良いでしょうか。
預かり証があれば、老親のお金を預かって子供の口座で管理しても贈与税などの問題が発生しないという理解でよろしいでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
内容は信託契約に係るもののようですが、その信託契約をされる金融機関とご相談される内容かと思います。
税理士は税務申告に関するご相談を承りますが、それ以外については対応が難しいです。
畑違いな質問だったようで失礼いたしました。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2026年04月30日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






