減価償却について教えて頂きたいです。
数年前に店舗兼住宅として使っていた物件があります。人の勧めもあり、 その物件を改めて 一戸建てとして賃貸に出すことになりました。
その店舗兼住宅として使っていてた時に全体を修繕しております。(その時は 店舗部分だけ 按分して修繕費を計上いたしました。)
1/3は親が金額を出し、 2/3は(店舗部分)は、私が金額を出しました。
まだ 償却期間が切れていないので、今回 戸建てとして全部貸しに出す時に、その以前の修繕費を償却として乗せることが可能でしょうか?
1.自分の出金した分の金額だけ、償却費として、載せられる。
2、親も自分も出した分も全て、「その戸建ての償却費」なので、載せられる。
期間は、修繕した日を起点とする。
そうすると、後3年位 期間が残っております。
人に聞くと色々な答えが返ってくるので、1番か 2番か迷っております。また他の答えがあるならば 教えて頂きたいとも思います。
専門家の方に ご教示願いたいと思い、 書き込みさせて頂きました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
修繕費=経費として計上しているので、
資産ではない。
のせられない。
すいません、自分の言い方が悪いのか…以前の修繕は、工事費10年償却で計上させるという事で、計上(載せました)しました。
これの期間が、まだ切れていない時期という事です。
竹中公剛
すいません、自分の言い方が悪いのか…以前の修繕は、工事費10年償却で計上させるという事で、計上(載せました)しました。
これの期間が、まだ切れていない時期という事です。
わかりました。
そのまま償却していきます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年05月19日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






