不動産の孫への名義変更
土地と家の名義を孫に変更したいと考えています。土地や家やすべての資産を合わせても2000万はありません。不動産の名義を変更時に相続時清算課税制度を申請した場合、その後に自分が亡くなった時に、相続税が発生するのか?また、何かしらの申請が必要なのかを知りたいです。
税理士の回答
中田裕二
とくに、将来の相続時の相続財産額にその相続時精算課税制度による贈与額を加えた額が基礎控除額に満たず相続税申告が不要であれば、相続時精算課税制度の活用はたいへん有効です。
相続時精算課税制度を適用するためには贈与の翌年の3月15日までに納税額なしの贈与税申告書と相続時精算課税制度選択届出書を添付書類とともに税務署に提出する必要があります。
山本快夫
お世話になります。
一点だけ気になるところをお伝え致します。
前提のとおりですと、相続税の基礎控除内で相続税が生じないという状況で、遺言などではなく、生前にお孫さまに贈与されたい事情があるのだと思います。
相続時精算課税制度を適用しても贈与となりますので、所有権移転時における登録免許税や不動産取得税が、相続時よりも不利になる点について、念のため再確認いただき、慎重にご検討ください。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月13日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







