毎月の生活費の贈与税について
父親から毎月7万円の生活を銀行に振り込んでもらう場合、贈与税はかかりませんよね?
年間110万円を超えない且つ、生活費としての仕送りであればかからないという認識ですがあってますか?
また、その場合申告は必要ですか?仕送りは収入ではないですよね?
毎月定額ではなく、バラバラでもらった方がいいという話も聞きましたがなぜですか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
扶養義務者相互間・親子間において、生活費・教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
「通常必要と認められないもの」であっても年110万円までは贈与税は非課税となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
毎月定額の贈与については、定期贈与と判断されてしまうリスクがあるということで、必ずしもダメなわけではありません。
以下の国税庁の解説ページが参考になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm
本投稿は、2026年06月28日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







