毎月の生活費の贈与税について
父親から毎月7万円の生活を銀行に振り込んでもらう場合、贈与税はかかりませんよね?
年間110万円を超えない且つ、生活費としての仕送りであればかからないという認識ですがあってますか?
また、その場合申告は必要ですか?仕送りは収入ではないですよね?
毎月定額ではなく、バラバラでもらった方がいいという話も聞きましたがなぜですか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
扶養義務者相互間・親子間において、生活費・教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
「通常必要と認められないもの」であっても年110万円までは贈与税は非課税となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
毎月定額の贈与については、定期贈与と判断されてしまうリスクがあるということで、必ずしもダメなわけではありません。
以下の国税庁の解説ページが参考になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm
竹中公剛
生活費かどうかが問題です。
よろしくお願いいたします。
米森まつ美
父親から毎月7万円の生活を銀行に振り込んでもらう場合、贈与税はかかりませんよね?
⇒ 生活費の送金であれば、贈与税はかかりません。
年間110万円を超えない且つ、生活費としての仕送りであればかからないという認識ですがあってますか?
⇒ 「かつ」ではなく、生活費とは「別」に、年間110万円までは、贈与税の非課税の範囲内となります。
その場合申告は必要ですか
⇒ 非課税の範囲内(生活費以外の仕送りで110万円以下)の場合、申告は不要です。
仕送りは収入ではないですよね?
⇒ 課税対象となる「収入」ではありません
毎月定額ではなく、バラバラでもらった方がいいという話も聞きましたがなぜですか?
⇒ 贈与税を考える時、非課税限度内の額を贈与する行為が数年に及んでいた場合、本来は課税となる金額を贈与することにしたが単純に送金を分けただけではないかと、税務署から指摘を受ける可能性があり、それを避けるためと言えます。
例えば、『100万円を10年にかけて送金 ⇒ もともと1,000万円を贈与したものを、単純に送金を10回に分けただけ』等
贈与とは、『当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによってその効力を生じる(民法549)』とされており、口頭であってもその効力は生じます。
しかし、いつ「贈与」の事実があったかを明確にするためにも、多額の財産を贈与する(受贈する)際には、「贈与契約書」を作成し、その契約に基づく履行(送金など)を行い、税務署に余計な詮索をされないようにすることをお勧めいたします。
国税庁HPから、「贈与税がかからない場合」の説明個所を添付します
「贈与税のかからない財産」の「2」を参照願います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
本投稿は、2026年06月28日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






