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退職金とiDeCoの受取について

会社員です。
定年退職時に退職金を受け取れる予定で、その際に控除枠は使い切ってしまいます。
その他にiDeCoがありますが、年金形式での受取は考えていません。多少税金を払っても一括受取しようと思っています。
「会社の退職金が先、iDeCoが後(または同時)」の順番は崩せません。
iDeCoは何年か遅らせた方が有利ですか?それとも退職金と同時でも変わりませんか?
勤続37年、退職金3000万、iDeCo1000万程度です。

税理士の回答

退職所得控除は、会社の退職金受取時にほぼ使い切ることになりますので、iDeCoを同時または近い時期に一時金で受け取ると、退職所得控除が制限される可能性があります。

一方で、iDeCoの受取を一定期間後にすることで、退職所得控除の計算上有利になる場合があります。

ただし、適用されるルールは受取時期や加入期間等によって異なり、法改正も行われていますので、「何年後なら有利か」は加入履歴を確認しないと判断できません。

ご記載の内容からは、iDeCo残高が約1,000万円とのことですので、多少の税負担を許容できるとしても、受取時期によって税額差が生じる可能性があります。

ご回答ありがとうございます。iDeCoは企業DCから通算で26年です。

企業型DCからの通算加入期間が26年とのことですので、受取時期によっては「19年ルール」の影響を受ける可能性があります。

会社の退職金を先に受け取り、その後にiDeCoを一時金で受け取る場合、iDeCo受取年の前年以前19年以内に受け取った退職金との間で加入期間・勤続期間が重複していると、その重複期間に対応する退職所得控除額が調整されます。

ご相談のケースでは、

・勤続37年の退職金約3,000万円
・iDeCo(企業型DC通算)26年、約1,000万円

とのことですので、退職金受取後に数年空けてiDeCoを受け取ったとしても、19年以内であれば重複期間の調整対象となる可能性が高いと考えられます。

そのため、「数年遅らせれば有利」というよりも、退職金受給時期とiDeCo受給時期、重複する加入期間を踏まえて個別に試算する必要があります。

なお、退職所得の計算は、退職金の受給時期、iDeCoの加入期間、過去の退職金の有無などによって変わるため、税理士ドットコムの公開相談上で詳細な税額計算まで行うことは困難です。具体的な税額差については、資料をもとに個別に試算を依頼されることをお勧めします。

ありがとうございました。有料相談で税理士さんにスポットで依頼しようと思っているのですが、相続関連の案内がほとんどで、どの税理士さんにお願いすれば良いか悩んでいます。

退職金およびiDeCoについて税理士がお手伝いすることが多くないため、相談先はあまりないかもしれません。
税務署の窓口もありますが、近年、税務署も様々な問い合わせが多くなっており、かつ、退職金絡みを専門とする部署もないため、回答に時間を要するようです。

退職金等の受け取り時期については、税務相談(税務相談は税理士業務になります)ではなく一般的な取り扱いとして受け取り時期の提案のみであればFP(ファイナンシャルプランナー)がご相談にのれるかもしれません。
金額算定をご希望される場合は、FPと税理士資格を有している方がいいと考えます。

私自身がFP(ファイナンシャルプランナー)の資格を有しており、税理士資格もあり、かつ会社員生活をしていたため自分事として確認をしてきたため、回答させていただいております。

FPは日本FP協会からFPを探すで検索していただければと思います。その中で税理士資格保有者(少ないですが)を検索されてはいかがでしょうか。

本投稿は、2026年07月02日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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