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源泉徴収

中学生の部活地域移行で40名の会員から、月3000円の会費を頂いて、練習見守りをしていただいた方5名に月24000円の謝金をお支払いしたいと考えています。源泉徴収は必要でしょうか?

税理士の回答

 部活動の地域移行に伴う練習見守りへの謝金(月24,000円)については、原則として源泉徴収は不要(対象外)と思われます。理由は、支払う謝金が所得税法上の「源泉徴収が必要な報酬・料金等」に含まれないためです。
 ただし、団体の運営実態や契約内容によっては例外があるため、所轄の税務署に相談されるのがベストです。

 所得税法第204条により、個人に支払う報酬で源泉徴収が必要な範囲は「原稿料」「講演料」「スポーツの実技指導料」「弁護士等の専門家報酬」などに限定されています。業務が「見守り・安全管理」であるためですよね?スポーツの「技術指導」や「監督・コーチとしての教習」の対価であれば源泉徴収の対象(10.21%)となります。しかし、今回の「練習見守り(安全管理や受付など)」は「スポーツの教授・指導」には該当しないため、源泉徴収の対象外となります。
 また、「給与」の基準にも達しないためです。雇用契約に基づく「給与」とみなされる場合は金額に応じた源泉徴収が必要ですが、月24,000円(年間288,000円)の少額であり、かつ一般的なシフト管理を伴う雇用関係でなければ、給与としての源泉徴収も不要と思われます。

本投稿は、2026年07月02日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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