[年末調整]源泉徴収税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収税について

源泉徴収税について

従業員1名 納期の特例
R7の年調税額0円で
従業員へ還付税額82,000円だった場合、
所得税徴収高計算書(R7.6月から12月分)の給与の税額欄には税額を書いて超過税額で相殺するのですか?

それとも税額欄自体を0円として、82,000円を翌期へ繰り越すのですか?

税理士の回答

R7.7月~12月まで(納期の特例は半年分の納税額です)の間の給料時に天引きした源泉所得税の額が、82,000円より少ない金額(仮にX)の場合、
 給与の支給額の横に記載する税額は、Xの金額
 超過税額もXの金額
 納税額は0円
 82,000 ー X =Y(繰越額) 
 繰越額「Y」は、R8.1~6月分の源泉所得税の納税時に超過額に記載(充当)することになります。
 R8.1~6月分で充当できない場合は、「年末調整過納額還付請求書(残存過納額請求書)」にて税務署より還付を受けることができます。

 国税庁HPから説明個所を添付しますhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm

ご回答ありがとうございます。

1点理解できていない部分があります。

令和7年分の年末調整で年調年税額0円となり、令和7年中に源泉徴収した所得税82,000円を全額従業員へ還付しました。

私の認識では、82,000円は1年間で源泉徴収した税額の総額ですので、令和7年7~12月分の税額もその82,000円の中に含まれていると思っています。

そのため、

「R7.7月~12月までの間の給料時に天引きした源泉所得税の額を記載し、超過税額で相殺して、残りはR8.1~6月分へ繰り越す」

という考え方が理解できません。

82,000円を全額還付しているのであれば、令和7年7~12月分の税額欄を0円として、82,000円全額を翌期へ繰り越すのではないのでしょうか。

もう少し具体的に教えていただけますでしょうか。

仮に、

・令和7年1~6月分 41,000円(納付済み)
・令和7年7~12月分 41,000円

の合計82,000円を徴収しており、年末調整後の年税額が0円となった場合、令和7年7~12月分の納付書では、

・税額欄 41,000円
・年末調整による超過税額欄 41,000円
と記載し、納付税額は0円となります。

一方で、令和7年1~6月分の41,000円については既に税務署へ納付済みであるため、令和7年7~12月分の納付書では精算できません。

そのため、繰り越されるのは82,000円全額ではなく、税務署へ納付済みである令和7年1~6月分の41,000円となります。

この41,000円は、令和8年1~6月分の源泉所得税の納付の際、既に納付済みの源泉所得税として充当(相殺)するか、充当できない場合などは還付請求を行うことになります。

本投稿は、2026年06月23日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
167,017
直近30日 相談数
479
直近30日 税理士回答数
1,029