源泉徴収税について
従業員1名 納期の特例
R7の年調税額0円で
従業員へ還付税額82,000円だった場合、
所得税徴収高計算書(R7.6月から12月分)の給与の税額欄には税額を書いて超過税額で相殺するのですか?
それとも税額欄自体を0円として、82,000円を翌期へ繰り越すのですか?
税理士の回答
R7.7月~12月まで(納期の特例は半年分の納税額です)の間の給料時に天引きした源泉所得税の額が、82,000円より少ない金額(仮にX)の場合、
給与の支給額の横に記載する税額は、Xの金額
超過税額もXの金額
納税額は0円
82,000 ー X =Y(繰越額)
繰越額「Y」は、R8.1~6月分の源泉所得税の納税時に超過額に記載(充当)することになります。
R8.1~6月分で充当できない場合は、「年末調整過納額還付請求書(残存過納額請求書)」にて税務署より還付を受けることができます。
国税庁HPから説明個所を添付しますhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm
ご回答ありがとうございます。
1点理解できていない部分があります。
令和7年分の年末調整で年調年税額0円となり、令和7年中に源泉徴収した所得税82,000円を全額従業員へ還付しました。
私の認識では、82,000円は1年間で源泉徴収した税額の総額ですので、令和7年7~12月分の税額もその82,000円の中に含まれていると思っています。
そのため、
「R7.7月~12月までの間の給料時に天引きした源泉所得税の額を記載し、超過税額で相殺して、残りはR8.1~6月分へ繰り越す」
という考え方が理解できません。
82,000円を全額還付しているのであれば、令和7年7~12月分の税額欄を0円として、82,000円全額を翌期へ繰り越すのではないのでしょうか。
もう少し具体的に教えていただけますでしょうか。
仮に、
・令和7年1~6月分 41,000円(納付済み)
・令和7年7~12月分 41,000円
の合計82,000円を徴収しており、年末調整後の年税額が0円となった場合、令和7年7~12月分の納付書では、
・税額欄 41,000円
・年末調整による超過税額欄 41,000円
と記載し、納付税額は0円となります。
一方で、令和7年1~6月分の41,000円については既に税務署へ納付済みであるため、令和7年7~12月分の納付書では精算できません。
そのため、繰り越されるのは82,000円全額ではなく、税務署へ納付済みである令和7年1~6月分の41,000円となります。
この41,000円は、令和8年1~6月分の源泉所得税の納付の際、既に納付済みの源泉所得税として充当(相殺)するか、充当できない場合などは還付請求を行うことになります。
本投稿は、2026年06月23日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







