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韓国在住のモデルへの報酬に係る税金について

当社は日本の法人です。
当社の商品の広告にモデルさんを使っています。
広告は日本で掲載されるものです。
このモデルの方は韓国に在住している日本人で、非居住者とのことです。
これまでモデルさんに支払っている報酬について、消費税をつけて、かつ源泉所得税をひいておりました。
消費税も源泉所得税も不要ではないかとモデルさんから指摘を受けました。
いずれもいらないものでしょうか?

税理士の回答

結論から申し上げますと、「撮影等の役務提供が行われた場所」によって扱いが異なります。
韓国(国外)で撮影された場合、ご指摘の通り消費税・源泉所得税ともに不要となる可能性が高いかと存じます。

1. 消費税
役務(サービス)の提供場所が国外となるため「不課税取引」に該当し、消費税を上乗せして支払う必要はありません。

2. 源泉所得税
非居住者に対する報酬は、原則として日本「国内」で行った人的役務の提供に対してのみ源泉徴収の対象(国内源泉所得)となります。
したがって、韓国での撮影に対する報酬であれば源泉徴収は不要です。

【実務上の留意点】
契約上、撮影料(出演料)とは別に「日本国内での肖像権・著作権等の使用料」として明確に区分して支払いを行っている場合は国内で使用される権利の「使用料」とみなされた場合、その使用料部分については国内源泉所得として源泉徴収(20.42%)が必要になる可能性がございます。
*通常、一括して「出演料(撮影料)」として支払っている実態であれば、撮影場所を基準として判断して差し支えないかと存じます。

本投稿は、2026年07月03日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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