国民年金法定免除の場合の修正申告について
フリーランスです。
この度、障害基礎年金2級を受給することになり、法定免除を選択するかどうか迷っています。
実務的には、法定免除を選択した場合、修正申告が必要との認識です。
ただ、今回法定免除を選択すると平成21年分(障害認定日)まで遡って国民年金保険料が還付されるとのことです。
この場合、16年分の確定申告のやり直しが必要になるでしょうか?
また、さすがに10年以上前の帳簿は保存していません。
その場合はどのような手続きを踏むことになりますか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
もし法定免除を選択される場合は、過年度の「正当に負担すべき社会保険料」が減り、社会保険料控除が減りますので、質問者さまのご認識のとおり修正申告となります。
修正申告は5年分しかできません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月17日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






