税務調査での質問です。
債務承認並弁済書は公正証書としなくても税務調査では有効ですか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
債務承認弁済契約は私文書(個人間の契約書)でも有効ですので、税務調査に対して公正証書にする必要はありません。
税務調査に対して、日付が重要な場合は確定日付でも十分なケースもあります。
なお、債権者の立場からは、公正証書にすることに大きなメリットがありますが、詳細は弁護士や司法書士にご確認いただくことをおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
ご解答ありがとうございます。
会社負担無しの社員互助会で、規程には退職金受領額まで貸し付ける旨の記載があり、[退職時に残金がある場合は退職金で支払う]
3年間での都度貸付で、返済しては返済以上に借り、総額で800万の貸付になってます。[退職金の範囲内]利息と元金は毎月返済されており[返済期間は最大15年]、貸付額は減少しててますが、税務調査で問題になりますでしょうか?問題になる場合、債務承認並弁済書を作成しようと考えております。
山本快夫
会の内規があり、それに則った金銭貸借なわけですので、前提においては何の問題も無いと考えます。
質問者さまの心配・懸念な点は何でしょうか?
宜しくお願い致します。
毎月の貸付が多く、[月に数万が数件]返済しても借り入れ総額が増えている履歴があり[退職金支払予定の範囲内]贈与や退職金の前払いではないかと言われる事を懸念しております。[貸付受取証には退職金での支払いの同意記載]
山本快夫
利息も生じており、元金も回収しており、贈与にもなり得ません。残金が「ある場合は」退職金にて精算するというだけで、退職金の前払にもなり得ません。
前提の内容においては、税務上、何の問題も見い出せません。
私もサラリーマン時代には、社内貸付制度に大変助けられました。
宜しくお願い致します。
心強いご解答、ありがとうございます。
恥ずかしい話、Chatgpt[想定の質問が意地悪]にドキドキさせられておりました。
社内貸付は会社からの負担無しで従業員の会費と貸付の利息のみで運営されてます。
私は別の担当ですが、借入してる当人が貸付の担当者なので問題になるかとドキドキしておりました。
[私が税務調査担当]
山本快夫
少しでもご参考になれば幸いです。
今後、税務調査で何か疑問な点が生じたときは、こちらのようなサービスも役立つと考えます。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
直前の質問で気付いたのですが、
貸付担当者本人が貸付を受けていて、
毎月の貸付が多く、[月に数万が数件]返済しても借り入れ総額が増えている履歴があり[退職金支払予定の範囲内]贈与や退職金の前払いではないかと言われる事を懸念しております。[貸付受取証には退職金での支払いの同意記載]
の、状態でも私的に払い出してる、贈与、退職金の前払い等言われる可能性はありますか?
貸付受取証の承認には他の担当者2名の押印があります。
山本快夫
会員に周知された会の内規があり、それに則った運用なわけですの、贈与にも退職金前払にも該当しません。
恣意的な特別な利益供与も見いだせませんし、税務上問題視される論点が見いだせません。
私のサラリーマン時代も、上限などのルールは異なりますが、多く利用しました。社内貸付制度の存在はしばしば目にしますし耳にします。
宜しくお願い致します。
ご解答ありがとうございます。
最後に今回の税務調査は会社に入るのですが、
会社と別団体の従業員互助会に関する書類等も税務調査の対象となりますか?
山本快夫
その可能性は相当低いと考えます。
会社に対する税務調査が、金銭の授受や取引がない場合に、互助会や労働組合までに及ぶケースは、個人的には知りません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
従業員互助会の会費と貸付返済は給与天引されており[労使協定あり]、互助会に振り替えて会社に残金はありませんが、それでも書類等見せるよう言われる可能性は低いでしょうか?
山本快夫
私は低いと考えます。
会費や貸付金に関する金銭授受は、従業員と互助会との取引であり、会社の取引ではありません。
さらに、会社と互助会は別法人であり、互助会の運営状況や内部記録(議事録や詳細な収支内訳など)を会社が保有・開示する権限は、基本的にはありません。
宜しくお願い致します。
ズルズルと質問が長くなり申し訳ございません。
昨日も質問させていただき、先生からご解答いただいたのですが、貸付利率が年4.8%あり、収益事業に該当する旨のご解答をいただいたのですが[事業登録はしておりません]、それを確認した途端に調査当日に調査の対象となる可能性はありますでしょうか?
山本快夫
反面調査ではなく、いわゆる同時調査ということになり、税務署に権限がある限り可能性はあります。
しかし、互助会への税務調査につき事前通知を受けたときは、そこから日時調整が可能ですので、その場で調査を受け容れ対応する必要はありません。
ちなみに、会社に関与税理士はいないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
会社に顧問税理士はおりません。
貸付利息の収益自体は低く、年に12〜3万程度です。
山本快夫
マンション管理組合が受領する携帯電話の基地局設置料(年間約30万円)にも、収益事業の納税洩れとしてお尋ねを集中して出していた時期がありますので、何とも言えません。
給与台帳の確認時に、互助会の存在の世間話程度で終わることも多くありますので、過去のことよりも今後の見直しに注力されてはいかがでしょうか。
宜しくお願い致します。
ご解答、ありがとうございます。
早速、来月から金利を特例基準割合に変更
する予定です。
夜遅くまでのご解答ありがとうございました。
本投稿は、2026年07月17日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






