年金の期間延長不承認とは?
日本年金機構から国民年金保険料免除納付猶予却下通知書が届き期間延長不承認と書いたハガキが届きましたネット調べると親の所得が一定を超えたため免除ができなかなったと書いていました。
一般的にこのハガキが届く場合はどういう状態の時に届くのでしょうか?
また免除はもうできないということなのでしょうか
税理士の回答
ご質問の件ですが、通知は、国民年金保険料の免除・納付猶予を申請(または自動継続)した結果、審査対象者の前年所得が国の定める基準を超えていたため不承認となった状態で届きます。
申請者本人の所得が少なくても、通常の免除制度では「本人・配偶者・世帯主」の全員が審査対象となります。そのため、親と同居しており親が世帯主である場合、親の所得が基準を超えていると却下(期間延長不承認)となるかと存じます。
【免除はもう不可能なのか】
現在の世帯構成と所得状況のままでは、今年度の「免除」を受けることは難しいかと存じますが、以下の選択肢を検討できるかと存じます。
●納付猶予制度の利用:50歳未満であれば、世帯主の所得を除外し「本人・配偶者」の所得のみで審査される「納付猶予」を別途申請できる可能性があります。
●退職・失業特例:退職や失業などの事情がある場合は、前年所得に関わらず免除が認められる特例があります。
まずは、お近くの年金事務所や市区町村の年金窓口へご相談いただくことをおすすめ致します。
生活保護を受けています、親の扶養の状態なのですがこの場合は免除申請をしなければならないのでしょうか
本投稿は、2026年07月30日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






