土地と建物の名義が異なる場合の軽減措置適応有無について
お世話になります。
夫名義100%で土地を購入(100%自己資金)、その土地に妻名義で建物を建てる場合(妻のみで住宅ローン)、
①不動産取得税の軽減措置対象になりますか?夫婦で居住する住宅です。土地の不動産取得税について軽減措置を受けるためには名義が同じでないといけないのでしょうか?
②住宅用地向けの固定資産税の軽減措置は対象になりますか?
ネットで調べてみたのですが、明確な答えを見つけることができませんでした。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
①不動産取得税の軽減について、土地の取得後3年以内の新築であれば、住宅の名義は問われません。
②固定資産税の軽減について、建物が住宅用であればよく、土地と建物の名義が異なっていても適用になります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
①の不動産取得税については、軽減の適用を受けるためには申告が必要となります。
②の固定資産税については、原則、申告は不要となります。
宜しくお願い致します。。
本投稿は、2026年08月02日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






