土地と建物の名義が異なる場合の軽減措置適応有無について
お世話になります。
夫名義100%で土地を購入(100%自己資金)、その土地に妻名義で建物を建てる場合(妻のみで住宅ローン)、
①不動産取得税の軽減措置対象になりますか?夫婦で居住する住宅です。土地の不動産取得税について軽減措置を受けるためには名義が同じでないといけないのでしょうか?
②住宅用地向けの固定資産税の軽減措置は対象になりますか?
ネットで調べてみたのですが、明確な答えを見つけることができませんでした。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
①不動産取得税の軽減について、土地の取得後3年以内の新築であれば、住宅の名義は問われません。
②固定資産税の軽減について、建物が住宅用であればよく、土地と建物の名義が異なっていても適用になります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
①の不動産取得税については、軽減の適用を受けるためには申告が必要となります。
②の固定資産税については、原則、申告は不要となります。
宜しくお願い致します。。
山本先生、ご回答ありがとうございました。
不動産取得税について調べると、土地の名義人が、たとえ1%でも建物の所有者である必要がある、という記述も見かけため、不動産取得税を支払うことになるのかと心配しておりました。
ありがとうございました。
山本快夫
おはようございます。
私の地元・愛知県の説明となりますが、
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000029875.html
アにて、親A土地取得→子B住宅の例が示されています。
申告書の最下段にも、所有者が異なる場合の欄があります。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000029875.html
隣の静岡県においても、夫:土地に妻:住宅の例で、土地の取得後3年以内の新築であれば、住宅の名義は問われない旨の説明がありますので、
おそらく、全国一律と考えますが、念のため都道府県にご確認いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
山本先生、ありがとうございます。
いただいたリンクを確認いたしましたが、一番最後の例「Aが土地を取得した日から、Bが3年以内に住宅を新築した場合、Aの土地の取得に対する不動産取得税は減額されます。」が私の状況に近いものと思われます。ということは、夫は土地の不動産取得税について軽減措置を受けることができない、となりますでしょうか。
山本快夫
愛知県の例では、例1〜例3があり、最後の例3は建売住宅と土地の同時取得となっています。
質問者さまの前提では、例1に該当して、軽減対象になるものと考えます。
宜しくお願い致します。
山本快夫
参考に、東京都においても、土地の先行取得のケースで「新築者は不問」とされています。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/13_keigen
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月02日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






