不動産購入のお尋ねについて
以前より無職で先般相続によりまとまった資金が入金となり、それを原資に自宅建替えをしました。相続税申告も済み、相続で受け取った金地金の売却利益の確定申告も済ませました。本件住宅ローンを利用していないケースであることから不動産購入のお尋ねは必ず来ると考えれば良いですか?昨年10月に新築登記をしていますが、もしお尋ねが来るならばいつからいつくらいまででしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
一般的に、不動産取得してから、半年~1年後に届くことが多いです。
お尋ねが届きましたら、ありのまま記載して回答すれば何の問題もございません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
不動産取得の登記が完了してから、半年~1年くらいの間に届くことが多いです。
法務局から税務署に登記情報が提供されることにより、上記流れとなります。
宜しくお願い致します。
お尋ねの回答のエビデンスのひとつに預金通帳の写しが必要かと思いますが過去10年分は用意しておく必要はありますか?それとも相続金が入金になってからの分でよろしいでしょうか?
山本快夫
不要です。
相続した資金が原資である旨、記入して回答すれば足ります。
私はお客様に届いたお尋ね、私含む親族に届いたお尋ねについて、エビデンスを付けたことは一度もありません。税務署が気になる場合は、税務署で銀行データを取り寄せ確認します。
宜しくお願い致します。
大変参考になりありがとうございました。
山本快夫
その他の欄や、欄外に、「税理士に確認済」と記入すると、少しは安心できるかと考えます。
はい、もしお尋ねが来たらそのように致します。
山本快夫
補足となります。
国税庁と法務省との電子データによる連携の合意
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/fushhocho/01_01.htm
何日以内の情報提供かは不明です。
総務省通知
「市町村長と登記所間における通知の電子媒体による実施について」(平成
18年3月31日総税固第23号)
もともと10日以内(地方税法第382条)に登記所から市町村へ登記情報(異動通知)がなされていましたが、近年は電子データになっています。
宜しくお願い致します。
竹中公剛
本件住宅ローンを利用していないケースであることから不動産購入のお尋ねは必ず来ると考えれば良いですか?
来るのでは。
昨年10月に新築登記をしていますが、もしお尋ねが来るならばいつからいつくらいまででしょうか?
3年くらいは見てください。5年になることもあります。
5年は見とかないといけないのですね。分かりました。
竹中公剛
5年は見とかないといけないのですね。分かりました。
時効ではないが、ほぼ時効になります。
竹中公剛
その間に相続などがあれば、そこが話題になることも多いいです。
よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2026年08月09日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






