デジタルギフト券の取り扱いについて
不動産クラウドファンディング等のキャンペーンで、〇〇万円投資で〇万円分のデジタルギフト券プレゼント、等のキャンペーンがありますが、デジタルギフト券のコード等がメールで送られてくる場合、メールが来た年が課税年度ですか?それとも実際に変換?交換した年が課税年度ですか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
デジタルギフト券(のコード)を取得したとき、付与されたとき・・・が税務上の収入の認識タイミングだと考えます。
使用時が各種収入の認識タイミングであるポイントとは異なると考えます。
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補足)
デジタルギフト券は、基本的には「前払式支払手段」に含まれるものとされています。
https://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/
他方で、
ポイントは、その原資を販売促進費や広告宣伝費など事業者が負担するものであるから、前払式支払手段とは異なり、利用者(消費者)保護という資金決済法の立法趣旨に照らし、消費者が全く財産上の利益を支払うことなく発行されるものについては、前払式支払手段に該当しないものと解することが許される。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/86/05/
ポイントの税務上の扱いは、基本的に、一時所得・雑所得すべての所得につき「ポイント付与時」ではなく「ポイント使用時」に収入を認識します。(非課税所得になる場合もあります)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
参考として、商品券が賞品の場合は券面額で評価することとされています(所得税基本通達205-9)ので、券面額により収入を認識するものと考えます。
ただ、「前払式支払手段」の発行側の収入計上タイミングや、上記のポイントの扱いに準じて、発行された側(質問者さま)も「使用時」に収入を認識することも許容され、そのように処理しているケースもあると考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月16日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






