非居住者の配偶者が資金拠出する場合の共有持分と贈与税について
中古マンションの購入を検討しており、共有名義とする場合の持分割合と贈与税の取扱いについてご教示ください。
【前提】
∙ 買主:私(日本国籍・日本居住・給与所得者)と配偶者
∙ 配偶者:オーストラリア国籍、現在韓国在住(日本非居住)。日本で婚姻届提出済み。配偶者ビザは申請中で未取得
∙ 物件代金の大部分は私が住宅ローンで調達
∙ 頭金・手付金・諸費用の一部は配偶者が韓国の自身の口座から拠出
∙ 配偶者は日本の銀行口座を持っていないため、送金は私の日本の口座を経由する見込み
∙ 出資額に応じた持分を配偶者名義で登記する予定
【質問】
配偶者の資金が一旦私の口座を経由する場合でも、同額・近接日で売主等へ支払い、出資額に応じた持分を登記すれば、贈与とはみなされないと考えてよいでしょうか。送金前に覚書等を作成しておくべきでしょうか。
税理士の回答
結論から申し上げますと、実際の出資額(負担額)に正確に応じた持分登記を行う限り、資金が一時的にご自身の口座を経由したとしても、原則として贈与とはみなされません。
税務上、資金の移動が単なる「不動産決済のための経由」であることが客観的に証明できれば、口座を通った事実のみで贈与税が課されることはありません。
ただし、税務署から資金の流れについて確認された際に備え、以下の対策を講じておくことを強くお勧めいたします。
●送金前の覚書作成
送金前に、「配偶者からの送金はマンション購入の頭金および諸費用であり、ご自身は決済のために一時的に資金を預かるのみである」旨を明記した覚書を作成し、双方で署名しておくのが安全です。
●客観的な記録の保存
韓国の銀行からの海外送金控え、ご自身の口座への着金履歴、そして売主等への支払明細をセットで保管してください。着金から支払いまでの期間が短く、金額が一致しているほど、単なる資金の経由であることの証明力が高まります。
●持分割合の厳密な計算
ご自身の住宅ローン額と配偶者様の現金拠出額を正確に計算し、実際の資金負担割合と登記上の持分割合を一致させてください。ここにズレが生じると、差額に対して贈与税のリスクが発生します。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年08月20日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






