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会社の資金

会社が赤字で支払い現金たりなくて
社長の個人のお金を会社に貸していた場合 例えば 会社が自己破産とかした場合 そのお金はどうなりますか
会社の借入もあってその保証を社長がしています
その場合 自己破産したら社長も自己破産することになるとおもいます
その場合 貸していたお金はどうなりますか

税理士の回答

【結論】

ご質問の記載から、社長が会社へ貸し付けた金銭が帳簿上も役員借入金として計上され、社長が会社借入の連帯保証人であることを前提にすると、会社が破産した場合、その貸付金は会社に対する債権として扱われます。ただ、残った財産から配当を受けられる場合を除き、回収できない可能性が高いです。

会社が破産しても、社長が自動的に自己破産するわけではありません。一方で、金融機関から連帯保証に基づく支払いを求められ、社長個人の資産・収入で返済できなければ、個人の債務整理や自己破産を検討する状況になり得ます。社長個人が破産する場合、会社への貸付金も社長の財産・債権として手続に含まれ、回収見込みが乏しければ実質的に失うことになります。

【理由】

会社への貸付金と、会社借入の連帯保証は別の関係です。前者は「会社から返してもらう権利」、後者は「会社が返せないとき社長が返す義務」です。会社の資金不足が続くと、貸付金の回収と保証債務の負担が同時に生じるおそれがあります。不安になる局面だと思います。

仕訳が未処理なら、社長が会社へ入金した時点は通常、会社で
(借方)普通預金等/(貸方)役員借入金
として、貸付額を明確にしておくことが重要です。

次に行うことは3点です。

1. 決算書・総勘定元帳で、社長からの貸付残高(役員借入金)を確認します。帳簿・振込記録がそろえば貸付債権として届け出る根拠になります。
2. 借入契約書・保証契約書で、保証人の範囲、借入残高、担保の有無を確認します。保証額が社長個人の資産・収入で返済可能かにより、個人破産が必要かは変わります。
3. 会社に残る現預金、売掛金、資産と未払金を一覧にします。会社に配当に回る財産があれば貸付金の一部回収余地がありますが、債務が上回れば回収は難しくなります。

詳しくありがとうございます
ゆっくり読み返して検討してみます
ありがとうございました

本投稿は、2026年08月25日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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