保険契約者と受取人変更の場合、税金や注意点は?
30年以上前から、がん保険を契約中です。
入院給付と抑えめの死亡保険金の保障なので保険料はそれほど高くありません。
半年支払いで継続中です。
契約者=母、被保険者=私、死亡保険金と給付金の受取人=父です。
契約者と支払い者を私に変更し、受取人も私に変更しようと考えています。
質問ですが、契約者変更と受取人変更で、税金がいつ・どんな計算方法でかかるのか、また注意点を教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
波多野暁生
契約者や受取人を変更しただけでは、原則としてその時点で贈与税は課税されません。
ただし、生命保険の税務は「契約者」よりも実際に誰が保険料を負担したかが重要です。これまで30年以上お母様が保険料を負担していたのであれば、変更後にご本人が解約返戻金等を受け取った際、その過去の保険料負担部分について贈与税が生じる可能性があります。
また、死亡保険金についても、保険料負担者・被保険者・受取人の組合せにより、所得税・相続税・贈与税のいずれになるかが変わります。
一方、病気やけがによる入院給付金等は、通常は非課税です。
したがって、変更前に保険会社へ現在の解約返戻金額と、これまでの保険料負担状況を確認しておくことをお勧めします。特に長期間継続している契約ですので、将来の解約や保険金受取時には個別に税務上の確認が必要です。
竹中公剛
変更時点で、解約返戻金がなければ、どのように変えても問題はない。、と考えます。
ご返答ありがとうございます。
先日保険会社に、もしも今の時点で解約した場合の解約返戻金をきいたところ、今までの支払い保険料合計額より中途解約返戻金のほうが低い金額との事でした。
仮に『現時点で契約者が母のまま中途解約したとしても、所得税はかからない』と保険会社が言ってましたが本当にそうなんでしょうか?
保険は私が死亡するまで継続する予定でいます。
契約者・被保険者・受取人全て私に変更した場合、私が将来死亡して死亡保険金が発生した時に、相続人(?)に所得税・贈与税・相続税のどれが発生するのでしょうか?
波多野暁生
もし今の契約をお母様が解約し、お母様が解約返戻金を受け取る場合、これまで払った保険料の合計より返戻金が少ないのであれば、通常は所得税はかかりません。
ですから、保険会社の説明は正しいと思われます。
一方、今後は契約者を相談者様に変更し、相談者様が保険料を払っていく場合でも、これまでお母様が払っていた分は別に考えます。
例えば、相談者様より先にお母様が亡くなった場合には、お母様がこれまで払っていた保険料に対応する保険契約の価値が、相談者様に相続されたものとして扱われ、相続税の対象になることがあります。
その後、相談者様が亡くなり、相続人が死亡保険金を受け取った場合は、基本的にはその死亡保険金が相続税の対象になります。
なお、相談者様が被保険者の場合、相談者様自身を死亡保険金の受取人にはできませんので、誰を受取人にするのかは保険会社に確認してください。
長く続いている保険ですので、契約を変更する前に、これまでの保険料の支払額や現在の解約返戻金額が分かる資料を残しておくことをおすすめします。
保険に関しても殆ど無知に近いので、とてもわかりやすい説明をありがとうございます。
2度ご回答いただいた波多野先生をベストアンサーにさせていただきます。
波多野暁生
ありがとうございます。何かのご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年08月26日 08時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






