税理士ドットコム - [税金・お金]2026年10月からの社会保険について - 社会保険労務士さんのコーナーでご質問すべき内容...
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2026年10月からの社会保険について


現在、扶養内でアルバイトしていて
8万8000円を超えないように働いていましたが、10月から週20時間以上にならならいようにしなきゃいけないと聞いたのですが

1回でも週20時間以上になるとアウトですか?

今働いてる所で、8万8000円を超える月があって
人手が足りなくて、出て欲しいといわれて
社会保険も入らない、扶養内がいいと伝えたら
1、2ヶ月くらいなら超えても大丈夫だよなんて言われてたんですけど

10月から週20時間以上っていうルールになっても、人手不足ですからシフト入ってと沢山言われると思いますが1ヶ月くらいなら超えても大丈夫なのか教えて欲しいです。

税理士の回答

社会保険労務士さんのコーナーでご質問すべき内容です。
社労士さんへの相談をお勧めします。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
こちらは税務相談となりますので、あくまでも一般情報として回答させていただきます。

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/qa/
所定労働時間は、就業規則や雇用契約書等で判断します。週の所定労働時間が定まっていない場合は、次の方法で判断します。


所定労働時間が短期的・周期的に変動する場合
…その周期中の1週間の所定労働時間の平均で判断します。

所定労働時間が1ヶ月単位で定められている場合
…1ヶ月の所定労働時間を52/12で割って判断します。

特定月の所定労働時間に例外的な長短がある場合(繁忙期の特定の月が例外的に長い等)
…当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を52/12で割って判断します。
なお、所定労働時間が週20時間未満であっても、実際の労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、それ以降も続くと見込まれる方は、3ヶ月目から加入対象となります。


また、契約と実態がかけ離れている場合など実態優先で判定されることもあり得ます。
 
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

すみません、どこに相談すればいいかわからず
こちらに相談してしまいました…。
ご回答ありがとうございました🙇‍♀️

補足させていただきます。

所定労働時間が週20時間未満で、実際の労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上とならなければ加入対象とならないと、一般的には説明されています。

宜しくお願い致します。

こんばんは、税理士の川島です。
ご質問の内容は社会保険についてですので、他のサイトにて社会保険労務士の先生にご相談下さい。税理士は税法・会計に関する事しかお答え出来ません。

本投稿は、2026年09月06日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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